入会地のある部分を「分け地」と称して部落民のうちの特定の個人に分配し、その分配を受けた個人がこれを独占的に使用収益し、自由に譲渡することが許される慣行が存するときは、特段の事情のない限り、「分け地」については入会権の存在を否定すべきである。
「分け地」の慣習と入会権の存否
民法263条
判旨
入会地の特定部分を特定の個人に分配し、その者が独占的に使用収益し、かつ当該部分の自由な譲渡が許されるという慣行は、入会権の性質と著しく相反する。そのため、特段の事情のない限り、当該「分け地」部分については入会権の成立を否定すべきである。
問題の所在(論点)
入会地の一部において、特定の個人に対する分配、独占的使用収益、および自由な譲渡を認める慣行(いわゆる「分け地」)がある場合、その部分に依然として入会権の存在を認めることができるか。
規範
入会権(民法263条、294条)は、一定の地域の住民が、一定の土地において共同で草刈り、放牧、採薪等のために使用収益する権利であり、その性質上、目的物の特定部分を特定の構成員が独占的に支配し、かつこれを自由に譲渡することは予定されていない。したがって、特定の個人による独占的使用収益および自由な譲渡が認められる慣行が存在する場合、それはもはや入会権の本質に反するため、当該部分に入会権は認められない。
重要事実
本件土地には共有の性質を有する入会権が存在していたが、その一部に「分け地」と呼ばれる慣行があった。これは、開墾に適した部分を部落の権利者に分配し、各人に桑の栽培等を独占的に行わせているものである。さらに、近時この「分け地」部分は自由に譲渡することが許されており、譲受人が他の部落民以上の利益を受ける事態が生じていた。原審は、この「分け地」を含む土地全域に入会権が存続すると判断した。
事件番号: 昭和34(オ)112 / 裁判年月日: 昭和35年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】入会権の内容および制限の有無は、当該入会地の沿革、地形、地勢、および長年の慣行に基づき、各事案における証拠関係を総合して個別的に判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人ら(部落)は、本件係争地が自村の所有する山であり、永年にわたり入会ってきた歴史があることから、その入会権の内容には制限がな…
あてはめ
本件の「分け地」は、特定の個人に分配され、独占的な使用収益が許されている。さらに、この権利が自由に譲渡可能であるという実態は、入会団体(部落)の統制下で共同利用を行うという入会権の本質的属性と著しく矛盾する。このような実体を有する土地は、実質的に私的所有権と同様の性質に変質したものと解される。したがって、特段の事情がない限り、当該部分を他の入会地(柴山、売り山)と同一視して入会権を認めることはできない。
結論
「分け地」部分について入会権の存在を認めることはできない。当該部分を特定・除外することなく、土地全部に入会権を認めて上告人の請求を排斥した原判決は破棄されるべきである。
実務上の射程
入会権の認定において、共同利用の性質が失われ「独占的使用」と「自由な譲渡性」が備わった場合には入会権が消滅または否定されることを示す。答案では、入会権の存否を論じる際の「本質論からの限界」を画するメルクマールとして活用できる。
事件番号: 昭和34(オ)111 / 裁判年月日: 昭和35年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】入会権の内容として樹木一切の伐採取得を主張していた者が、控訴審において秣刈取や薪採取の限度で権利を認められたとしても、それは請求の変更や新たな反訴の提起には当たらない。また、入会権の内容は必ずしも別個の慣行源を要するものではなく、裁判所が証拠に基づきその範囲を特定することは可能である。 第1 事案…