山林原野が代議制をとつた村議会等の多数決による議決に基づいて村有財産として管理処分され、あるいは村当局の監督下において村民に利用されて来たなど、右山林原野の管理利用について部落による共同体的統制の存在を認めるに由ない判示の事実関係のもとにおいては、これに対する共有の性質を有する入会権及び共有の性質を有しない入会権は、ともに認められない。
山林原野の管理利用について部落による共同体的統制が認められないとして右山林原野に対する住民の入会権が否定された事例
民法263条,民法294条
判旨
行政主体の所有する山林につき、部落による共同体的統制の存在が認められず、多数決制を採る村会等の議決に基づき行政主体が管理処分を行ってきた場合には、入会権の成立は否定される。
問題の所在(論点)
行政主体の所有する山林原野について、村民が共有の性質を有する入会権(入会集団による総有的支配)を有しているといえるか。
規範
山林の所有権が行政主体に帰属し、住民による入会権(民法263条、294条)が認められないとされるためには、当該山林の管理利用について「部落による共同体的統制」が存在せず、代議制による議決機関(村会等)の多数決に基づいて公的な管理処分が行われていることが必要である。
重要事実
B村の山林は、明治19年に下渡されて以来、明治28年の村寄合規約により多数決制で管理方法が決定され、選挙権も広範に認められていた。その後も島嶼町村制や地方自治法の施行に伴い、村会や村議会の議決事項として、行政主体の基本財産として管理されてきた。村有財産に関する条例も有効に施行され、立木の払下げ代金や部分林の貸付料は村の歳入とされ、管理・造林費用も村の歳出から支出されていた。これらの過程で、特定の旧家(本戸・半戸)と他の村民との差別は設けられていなかった。
あてはめ
本件山林は、明治期から代議制をとった村寄合や村会、村議会における多数決の議決に基づいて管理処分されてきた。また、管理実態としても、村の歳入歳出予算において処理され、村当局の監督下で全村民に利用機会が与えられていた。このような実態は、入会権の本質である「部落による共同体的統制」とは相容れず、むしろ行政主体による公的・組織的な管理が行われていたと評価される。したがって、特定の住民集団が排他的・総有的に支配する入会権の存在を認める余地はない。
結論
本件山林の所有権は行政主体たるB村に帰属し、上告人らが主張する共有の性質を有する入会権(およびそれ以外の入会権)は存在しない。
実務上の射程
本判決は、行政主体が管理する土地における入会権の成否を判断するにあたり、意思決定が「多数決原理に基づく代議制(村会等)」によるか、それとも「慣習的な共同体(部落)による統制」によるかを重視している。実務上は、土地の管理処分に関する議事録や会計処理(公会計か否か)が、入会権を否定する有力な証拠となることを示唆している。
事件番号: 昭和42(オ)531 / 裁判年月日: 昭和48年3月13日 / 結論: 棄却
一、入会権確認訴訟において、入会権者が死亡した場合には、入会慣行に従つて死亡者に代わり入会権を取得した者が、その訴訟手続を承継する。 二、従前入会権の対象となつていた土地が、明治初年の官民有区分処分によつて官有地に編入されたとしても、その入会権は、右処分によつて当然には消滅しなかつたものと解すべきである。
事件番号: 平成18(受)336 / 裁判年月日: 平成20年4月14日 / 結論: 棄却
共有の性質を有する入会権に関する各地方の慣習の効力は,入会権の処分についても及び,入会集団の構成員全員の同意を要件としないで同処分を認める慣習であっても,公序良俗に反するなどその効力を否定すべき特段の事情が認められない限り,有効である。
事件番号: 昭和29(オ)769 / 裁判年月日: 昭和32年9月13日 / 結論: 破棄差戻
入会地のある部分を「分け地」と称して部落民のうちの特定の個人に分配し、その分配を受けた個人がこれを独占的に使用収益し、自由に譲渡することが許される慣行が存するときは、特段の事情のない限り、「分け地」については入会権の存在を否定すべきである。