入会地の一部がいわゆる「分け地」として部落民個人に分配されたが、部落民は、採草については「分け地」の区分なく、入会地のどこにでも自由に立ち入ることができるし、部落外に転出することにより「分け地」はもとより入会地についての一切の権利を喪失する慣習であり、該権利の売買譲渡その他の処分行為がされた事例がないときは、「分け地」は入会地の性格を失つたということはできない。
いわゆる「分け地」が入会地の性格を失わないとされた事例。
民法263条
判旨
入会林野について「分け地」として各部落民に配分された実態があっても、転入・転出に伴う権利の得喪や、外部への処分制限等の慣行が維持されている場合には、入会権の性質を失わない。
問題の所在(論点)
入会林野を部落民に「分け地」として割り当てた場合に、当該権利が入会権としての性質を喪失し、各人による個別の所有権等に変容したといえるか。
規範
入会林野において土地が個別に配分(分け地)されている場合であっても、①収益(柴草採取等)の開放性、②部落の構成員資格(転入・転出)と権利の得喪の連動、③部外者に対する自由な処分権の不在といった総有的な支配・利用慣行が維持されている限り、当該権利は入会権(民法263条、294条)としての性質を維持する。
重要事実
a共有林は部落民共同の平等な使用収益に供されていた。明治期に部落を4組に分け、さらに各構成員に「分け地」として配分したが、柴草採取は分け地の制限なく自由であり、禁止期間後は全員がどこでも立ち入ることができた。権利は部落への転入や分家で取得し、転出で喪失する習わしがあった。また、大正期まで部外者への処分例は認められず、後に登記上共有持分の売買がなされた際も、実態は担保目的や名義取得にすぎない例が多かった。
事件番号: 昭和29(オ)769 / 裁判年月日: 昭和32年9月13日 / 結論: 破棄差戻
入会地のある部分を「分け地」と称して部落民のうちの特定の個人に分配し、その分配を受けた個人がこれを独占的に使用収益し、自由に譲渡することが許される慣行が存するときは、特段の事情のない限り、「分け地」については入会権の存在を否定すべきである。
あてはめ
本件では「分け地」後も、柴草採取等において部落民全員の自由な立入りが認められており、共同利用の実態(①)が継続している。また、権利の帰属が「部落民としての資格」と不可分に結びついており、転出入により当然に得喪される慣行(②)が存在する。さらに、大正期まで処分例はなく、その後の持分売買も実態を伴わない限定的なものに留まっており、自由な処分権(③)も認められない。したがって、本件の権利は依然として総有的な入会権の性質を保持している。
結論
本件「分け地」の分配によって入会権の性格が失われたということはできず、原判決の判断は正当である。
実務上の射程
入会権の存否や性質が争われる事案において、形式的な「分け地」や「共有登記」の存在のみでなく、入会集団の構成員資格との連動性や、収益の開放性といった「総有」の実態を重視して判断すべきとする規範として機能する。
事件番号: 昭和42(オ)531 / 裁判年月日: 昭和48年3月13日 / 結論: 棄却
一、入会権確認訴訟において、入会権者が死亡した場合には、入会慣行に従つて死亡者に代わり入会権を取得した者が、その訴訟手続を承継する。 二、従前入会権の対象となつていた土地が、明治初年の官民有区分処分によつて官有地に編入されたとしても、その入会権は、右処分によつて当然には消滅しなかつたものと解すべきである。
事件番号: 昭和34(オ)112 / 裁判年月日: 昭和35年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】入会権の内容および制限の有無は、当該入会地の沿革、地形、地勢、および長年の慣行に基づき、各事案における証拠関係を総合して個別的に判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人ら(部落)は、本件係争地が自村の所有する山であり、永年にわたり入会ってきた歴史があることから、その入会権の内容には制限がな…