判旨
民法110条の表見代理が成立するためには、代理人が何らかの基本代理権を有していることが不可欠な前提要件となる。
問題の所在(論点)
民法110条の権限外の表見代理において、代理人が本人から何らかの代理権限を授与されていること(基本代理権)は、その成立に不可欠な要件か。
規範
民法110条に基づき、本人が代理人の行為について責任を負うためには、当該代理人が「何らかの代理権限」(基本代理権)を有していることが前提となる。
重要事実
訴外Dは上告会社の代理人と称して、被上告会社からプラター(商品)を買い入れた。上告会社は、Dに代理権がなかったとして代金支払を拒否したが、原審は、Dに代理権があると信ずるにつき正当の事由があったとして、民法110条を適用し、上告会社の支払義務を認めた。しかし、原審はDがそもそも何らかの代理権限を有していたか(基本代理権の有無)を具体的に確定させていなかった。
あてはめ
民法110条の適用によって本人が責任を負うのは、代理人が何らかの権限を有していることを前提とする。本件において、原審はDに代理権があると信ずべき正当の事由があるとするのみで、Dが上告会社から何らかの代理権を与えられていた事実を明示していない。基本代理権の存在が確定されないまま同条を適用することは、審理不尽・理由不備にあたる。
結論
Dに基本代理権が存在するか否かを審理せずに民法110条を適用することは認められず、原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
民法110条の成立要件として「基本代理権の存在」が必須であることを示した最重要判例の一つである。答案作成上は、同条の検討に際し、まず基本代理権(私法上の権利義務に関する代理権等)の有無を特定し、その上で権限外の行為および正当事由を論じるという順序を遵守する必要がある。
事件番号: 昭和35(オ)160 / 裁判年月日: 昭和37年12月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】営業所長として製品販売の代理権を有する者が、権限外の購買契約を締結した場合であっても、営業所の名称や代表者の言動等から相手方が権限があると信ずべき正当な理由があるときは、表見代理が成立する。 第1 事案の概要:上告会社(被告)の営業所長Fは、製品販売の代理権を有していたが、権限外である紅茶の買い入…