判旨
憲法は、81条の規定を除き、審級制度を立法政策に委ねており、上告理由を制限する民訴法の規定は憲法32条に違反しない。また、判決原本への署名捺印が転補前になされていれば、判決手続きは適法である。
問題の所在(論点)
1. 審級制度や上告理由の制限を定める法律が憲法32条に違反するか。2. 判決に関与した裁判官が言渡前に転補された場合、判決は無効となるか。
規範
憲法は、最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所であることを規定する81条を除いては、審級制度の詳細については立法府が適宜に定めることを委ねている。したがって、法律によって上告理由を特定の事項に限定することは、裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害するものではない。
重要事実
上告人は、民事訴訟法393条3項(旧法)が憲法32条に違反すると主張した。また、原審の担当判事が転補(異動)したことを捉え、判決の適法性を争った。さらに、実質的には民法177条の解釈適用に不服があるとして特別上告を申し立てた事案である。
あてはめ
1. 審級制度は憲法が直接詳細を規定するものではなく、立法府の裁量に属する事項であるため、法律により上告理由を制限しても憲法32条違反にはならない。2. 本件記録によれば、最終口頭弁論期日は昭和32年11月13日であり、他に反証がない限り、当該判事は転補日以前に判決原本に署名捺印を完了していたと推認される。したがって、判決手続きに瑕疵はない。
結論
本件特別上告は棄却される。法律が審級制度を定めることは憲法32条に違反せず、また署名捺印の適法性に関する主張も前提を欠く。
実務上の射程
司法試験において「審級制度」や「裁判を受ける権利」の限界を論じる際の根拠として活用できる。憲法上の権利としての審級保障の否定(立法政策論)と、判決言渡時における裁判官の署名捺印の有効性に関する実務的処理を示している。
事件番号: 昭和57(テ)11 / 裁判年月日: 昭和57年5月27日 / 結論: 棄却
民訴法四〇九条ノ二の規定及び民訴規則五九条によつて特別上告事件の訴訟手続に準用される民訴規則四六条ないし四九条の規定は、憲法三二条に違反しない。
事件番号: 昭和30(テ)14 / 裁判年月日: 昭和32年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法上、裁判所の裁判権(上告審の範囲等)に関する事項は、憲法81条の規定を除き、立法府の広範な裁量に委ねられた立法政策の問題である。したがって、仮処分に関する判決に対して通常の上告を認めない民事訴訟法の規定は、憲法32条等に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、仮処分に関する判決に対し通常の上…
事件番号: 昭和34(テ)7 / 裁判年月日: 昭和35年7月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別上告において違憲を主張していても、その実質が単なる法令違背や事実誤認の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人らは、原審の判決に対して憲法違反を理由として特別上告を提起した。しかし、その主張の内容は、原審の事実認定が法令に違反していることや、事実認定そのも…
事件番号: 昭和36(テ)25 / 裁判年月日: 昭和36年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条は裁判を受ける権利を規定するが、裁判所の組織、権限、審級等の具体的制度は法律による立法政策の問題である。したがって、仮差押や仮処分に関する判決について通常の上告を認めない民事訴訟法の規定は同条に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、仮差押または仮処分に関してなされた判決に対し、通常の…