判旨
憲法32条は裁判を受ける権利を規定するが、裁判所の組織、権限、審級等の具体的制度は法律による立法政策の問題である。したがって、仮差押や仮処分に関する判決について通常の上告を認めない民事訴訟法の規定は同条に違反しない。
問題の所在(論点)
仮差押または仮処分に関する判決に対し、通常の上告を認めない民事訴訟法の規定が、憲法32条に違反し許されないか。審級の構成が立法政策に委ねられている範囲が問題となる。
規範
憲法32条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利を有することを規定したものであり、いかなる裁判所において裁判を受けるべきかという組織、権限、および審級等の詳細は、立法府が諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策の問題である。憲法81条の例外を除き、立法権による審級制度の設計を制限する憲法上の規定は存在しない。
重要事実
上告人は、仮差押または仮処分に関してなされた判決に対し、通常の上告を提起した。しかし、当時の民事訴訟法の規定では、保全処分に関する判決に対する通常の上告が認められていなかった。これに対し、上告人は当該規定が憲法32条(裁判を受ける権利)に違反し違憲であると主張して争った。
あてはめ
憲法32条の趣旨は、司法権による権利救済の機会を保障することにある。本件において、立法府は迅速な処理が求められる保全手続の性質を鑑み、審級を制限する立法政策を採ったものと解される。審級制度の具体的な設計(上告の可否等)は、憲法81条に触れない限り立法府の裁量に委ねられている。したがって、民事訴訟法が保全手続において通常の上告を制限したとしても、それは合理的理由に基づく立法政策の範囲内であり、裁判を受ける権利の核心を侵害するものとはいえない。
結論
仮差押または仮処分に関して通常の上告を認めない民事訴訟法の規定は、憲法32条に違反しない。本件上告は棄却される。
事件番号: 昭和35(テ)13 / 裁判年月日: 昭和36年11月17日 / 結論: 棄却
仮差押又は仮処分に関する判決に対し通常の上告を許さない旨定めた民訴法の規定は、憲法第三二条に違反しない。
実務上の射程
審級の利益が憲法上保障されるかという論点において、原則として審級制度は立法政策に委ねられているとする「立法政策論」の根拠として機能する。司法試験においては、三審制が憲法上直接保障されているわけではないことを論証する際の必須判例である。
事件番号: 昭和30(テ)17 / 裁判年月日: 昭和31年12月11日 / 結論: 棄却
民訴第四〇九条ノ二第二項の規定は憲法第三二条に違反しない。
事件番号: 昭和33(テ)22 / 裁判年月日: 昭和35年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条は裁判所において裁判を受ける権利を保障するが、審級制度の具体的内容は立法政策に委ねられており、保全処分に関する判決に対し通常の上告を認めない規定は合憲である。 第1 事案の概要:上告人は、仮差押または仮処分に関する判決に対して通常の上告を認めない旨の旧民事訴訟法の規定(旧393条3項、4…
事件番号: 昭和57(テ)11 / 裁判年月日: 昭和57年5月27日 / 結論: 棄却
民訴法四〇九条ノ二の規定及び民訴規則五九条によつて特別上告事件の訴訟手続に準用される民訴規則四六条ないし四九条の規定は、憲法三二条に違反しない。