仮差押又は仮処分に関する判決に対し通常の上告を許さない旨定めた民訴法の規定は、憲法第三二条に違反しない。
民訴法第三九三条第三項等の合憲性
憲法32条,民訴法393条3項,民訴法409条ノ2第2項
判旨
憲法32条は裁判を受ける権利を保障するが、裁判所の組織や審級等の具体的内容は立法府の裁量に委ねられている。したがって、仮差押えや仮処分に関する判決に対して通常の上告を認めない民事訴訟法の規定は、同条に違反しない。
問題の所在(論点)
仮差押えまたは仮処分に関する判決に対し、通常の上告を許さない旨を定めた民事訴訟法の規定は、憲法32条(裁判を受ける権利)に違反するか。
規範
憲法32条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利があることを保障した規定である。しかし、その裁判を受けるべき裁判所の組織、権限、審級等に関しては、憲法81条(最高裁判所の終審裁判所性)のほかは何ら制限を設けず、専ら法律の定めるところに任されていると解すべきである。
重要事実
上告人は、仮差押えまたは仮処分に関する判決に対し、通常の上告を提起した。当時の民事訴訟法の規定(旧民事訴訟法等)によれば、保全処分に関する判決に対しては通常の上告が許されていなかったが、上告人は当該規定が裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反すると主張して争った。
事件番号: 昭和36(テ)25 / 裁判年月日: 昭和36年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条は裁判を受ける権利を規定するが、裁判所の組織、権限、審級等の具体的制度は法律による立法政策の問題である。したがって、仮差押や仮処分に関する判決について通常の上告を認めない民事訴訟法の規定は同条に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、仮差押または仮処分に関してなされた判決に対し、通常の…
あてはめ
憲法32条の趣旨は裁判所による権利救済の機会を保障することにあるが、どの程度の審級を認めるかといった具体的制度設計は立法裁量に属する。本件において、仮差押えや仮処分は迅速性が求められる暫定的な手続であり、これに対して通常の上告を制限することは、合理的な立法裁量の範囲内といえる。したがって、通常の上告を認めない規定であっても、憲法32条が保障する裁判を受ける権利の本質を損なうものではない。
結論
保全処分判決に対する通常の上告を制限する規定は、憲法32条に違反しない。
実務上の射程
審級の構成が立法府の広範な裁量に属することを示す重要な判例である。司法試験においては、再審の制限や不服申立権の制限が合憲か問われた際、本判例を引用して『審級の構成は法律の定める所に任されている』という規範を提示し、手続の性質(迅速性・確定の必要性等)に応じた立法裁量の妥当性を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和30(テ)17 / 裁判年月日: 昭和31年12月11日 / 結論: 棄却
民訴第四〇九条ノ二第二項の規定は憲法第三二条に違反しない。
事件番号: 昭和33(テ)22 / 裁判年月日: 昭和35年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条は裁判所において裁判を受ける権利を保障するが、審級制度の具体的内容は立法政策に委ねられており、保全処分に関する判決に対し通常の上告を認めない規定は合憲である。 第1 事案の概要:上告人は、仮差押または仮処分に関する判決に対して通常の上告を認めない旨の旧民事訴訟法の規定(旧393条3項、4…
事件番号: 昭和33(テ)7 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法は、81条の規定を除き、審級制度を立法政策に委ねており、上告理由を制限する民訴法の規定は憲法32条に違反しない。また、判決原本への署名捺印が転補前になされていれば、判決手続きは適法である。 第1 事案の概要:上告人は、民事訴訟法393条3項(旧法)が憲法32条に違反すると主張した。また、原審の…