判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を実質的な理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件、特に「憲法違反」の主張が実質的に単なる法令違反の主張に帰着する場合、最高裁判所に裁判権が認められるか。
規範
最高裁判所に対する抗告が適法となるためには、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許されている場合に該当することを要する。民事事件においては、原決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行法336条1項参照)のみがこれに当たる。単なる法令違反(地方自治法や行政事件訴訟特例法の解釈適用の誤り等)を主張するものは、実質において憲法違反の主張とは認められず、最高裁判所の裁判権の範囲外である。
重要事実
抗告人は、原決定(執行停止の決定)に対して、その決定が憲法に違反する旨を主張して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、原決定が地方自治法及び行政事件訴訟特例法の解釈適用を誤り、不当に原停止決定を下したというものであった。
あてはめ
本件抗告は、形式的には原決定の違憲を主張している。しかし、その主張の実態を検討すると、地方自治法や行政事件訴訟特例法の解釈適用の不当を攻撃するにとどまっている。これは、旧民訴法419条の2(現在の特別抗告)が規定する「憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること」という要件を実質的に満たさない。したがって、最高裁判所が抗告について裁判権を持つ場合に該当しないと評価される。
結論
本件抗告は、憲法違反の主張が実質を欠き不適法であるため、却下される。
事件番号: 昭和32(ク)221 / 裁判年月日: 昭和33年2月7日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。憲法違反を主張していても、その実質が法令の解釈適用の誤りを争うものである場合は、適法な抗告として認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して憲法違反を主張して最高裁判所に抗告を申し立てた。原決定…
実務上の射程
特別抗告(民訴法336条1項)の申立理由が実質的に法令違反にすぎない場合に、不適法却下されるべき実務上の基準を示している。憲法違反を単に門前払いを防ぐための「ラベル」として貼るだけでは足りず、実質的な憲法問題の提起が必要であることを意味する。
事件番号: 昭和23(ク)40 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き、憲法判断の不当を理由とする場合に限って許容される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告申立書の内容からは、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告の要件を満たしていることが認められず、他に最高裁判所…
事件番号: 昭和26(ク)47 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特別に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は…
事件番号: 昭和26(ク)46 / 裁判年月日: 昭和26年6月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件記録によれば、抗告人が主張する…
事件番号: 昭和24(ク)10 / 裁判年月日: 昭和24年3月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはすることができず、憲法判断の不当を理由としないものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。抗告申立書の内容を精査したところ、原決定における憲法上の判断が不当であること…