判旨
借地借家法の適用を排除する「一時使用のための借地権」に該当するか否かは、賃貸借の目的、期間、建物設備の種類、賃貸借成立の経緯等を総合的に考慮して判断される。
問題の所在(論点)
本件土地賃貸借が、借地法(現行借地借家法25条)に定める「一時使用のための借地権」に該当し、借地権の存続期間や更新に関する規定の適用が排除されるか。
規範
借地法(現行借地借家法25条)にいう「一時使用のための借地権」であるか否かは、賃貸借の目的、存続期間、建物の種類・構造、賃貸借成立に至る諸般の事情を総合的に勘案し、その借地権が短期間に限り存続させる趣旨で設定されたものであることが客観的に認められるかによって決すべきである。
重要事実
上告人(賃借人)と被上告人(賃主)との間で本件土地の賃貸借契約が締結された。原審(東京高判昭33・3・25)によれば、契約の経緯や建物の状況、期間設定の態様等から、本件契約が一時的な利用を目的とするものであると認定された。上告人は、原審が認定した事実とは異なる事実を前提に、一時使用の判断を争い上告した。
あてはめ
最高裁は、原審が確定した事実関係(賃貸借の目的が一時的であること等)を前提とする限り、本件土地賃貸借を一時使用のためのものと断じた判断は正当であるとした。上告人が主張する事由は、原審が認定しなかった事実に立脚して判断を争うものであり、採用し得ない。したがって、客観的な利用状況や契約の性質に照らし、一時使用借地権としての成立が肯定される。
結論
本件土地賃貸借は一時使用のためのものと認められ、借地法の適用は排除される。本件上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和33(オ)273 / 裁判年月日: 昭和33年11月27日 / 結論: 棄却
一 仮建築の建物を建てて使用するため、期間を一年とし、当事者協議の上更新し得る約で土地を賃貸したところ、賃借人が、無断で本建築をしたので、賃貸人から家屋収去土地返還の調停を申立てた結果、賃貸期間を調停成立以後約八年とし期間満了のとき賃借人所有の地上建物は賃貸人に贈与する旨の調停が成立した場合、右賃貸借は、一時使用のため…
借地借家法25条(一時使用借地権)の成否が問題となる事案で、判断枠組みを示す際に引用する。答案では、プレハブ等の仮設建物の有無、数年単位の短期間設定、将来の土地利用計画の具体性といった事実を、本判例の趣旨に沿って総合評価する。
事件番号: 昭和33(オ)456 / 裁判年月日: 昭和35年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の所有を目的とする土地の賃貸借であっても、それが一時使用のためのものであることが明らかな場合には、借地法(現・借地借家法)の適用はなく、民法617条に基づく解約申入れによって終了し得る。 第1 事案の概要:被上告人(賃貸人)は、上告人(賃借人)に対し、当初は木箱集積場所として「明渡要求次第無条…
事件番号: 昭和33(オ)874 / 裁判年月日: 昭和36年8月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地借家法(旧借地法)の適用を排除する「一時使用のための賃貸借」に該当するか否かは、契約の目的、賃貸借の期間、建物の種類、その他諸般の事情を総合的に考慮して判断される。 第1 事案の概要:上告人と被上告人との間で本件宅地の賃貸借契約が締結された。原審は、当該契約がなされた背景、建物の利用目的、およ…
事件番号: 昭和34(オ)879 / 裁判年月日: 昭和35年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地および建物の賃貸借が、借地法(現借地借家法25条)および借家法(現借地借家法40条)にいう「一時使用」にあたるかは、賃貸借成立の経緯、使用目的、建物の規模構造、期間の定めおよびその理由等を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:土地および土蔵の賃貸借契約において、賃貸期間が短期に定め…
事件番号: 昭和32(オ)624 / 裁判年月日: 昭和34年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法(現・借地借家法)の適用を排除する「一時使用のための賃貸借」に該当するか否かは、契約の目的、期間、地上建物の種類、賃貸借成立の経緯等の諸客観的事実に基づき、総合的に判断される。 第1 事案の概要:昭和20年末頃、Dと上告人Aとの間で土地27坪2合について、土蔵の使用貸借と併せて一時使用の賃貸…