判旨
裁判官は、鑑定人の鑑定を待たずとも、自ら筆跡の異同を判断することが可能であり、鑑定の申請を却下して自由な心証に基づき筆跡を認定できる。
問題の所在(論点)
裁判所が鑑定人の鑑定を経ることなく、裁判官自らの判断で筆跡の異同を認定することの可否、および鑑定申請を却下して自ら判断することの適法性が問題となる。
規範
筆跡の異同の判断は、特段の専門的知見を要する事項として鑑定に委ねることを必須とするものではなく、裁判官が自らこれを行うことができる。また、証拠の取捨選択および判断は、事実審裁判所の合理的な裁量に属する事項である。
重要事実
上告人は、原審において筆跡鑑定の申請を行ったが、原審(事実審)はこの申請を必要なしとして却下した。その上で、原審は裁判官自らの判断によって筆跡の異同を認定し、判決を下した。上告人は、かかる原審の判断には鑑定を経ないという手続上の違法があるとして上告した。
あてはめ
裁判官は、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果に基づき、自ら筆跡の同一性を判別し得る知見を有しているものと解される。本件において、原審が所論鑑定を不要として却下し、自らの観察と判断によって判示の通り認定したことは、証拠の取捨選択に関する事実審の合理的な裁量の範囲内にあるといえる。
結論
裁判官が自ら筆跡の異同を判断することは適法であり、鑑定申請を却下してなされた原審の判断に違法はない。
実務上の射程
民事訴訟における自由心証主義(民訴法247条)の範囲を画する判例である。裁判官による「目視」での筆跡認定が認められることを明確にしており、実務上、鑑定結果に拘束されず、あるいは鑑定を経ずに事実認定を行う際の根拠となる。
事件番号: 昭和35(オ)1109 / 裁判年月日: 昭和37年5月24日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】自筆証書遺言の有効性判断において、全文の自書性に疑義がある場合や、押印の真正が争われている場合には、文書の体裁や発見の経緯、内容の不自然さを総合的に検討し、審理を尽くすべきである。 第1 事案の概要:亡Dの自筆とされる「分与証明書(乙1号証)」につき、被上告人は遺言書であると主張した。原審は鑑定等…
事件番号: 平成14(受)432 / 裁判年月日: 平成14年9月24日 / 結論: 棄却
秘密証書によって遺言をするに当たり,遺言者以外の者が,市販の遺言書の書き方の文例を参照し,ワープロを操作して,文例にある遺言者等の氏名を当該遺言の遺言者等の氏名に置き換え,そのほかは文例のまま遺言書の表題及び本文を入力して印字し,遺言者が氏名等を自筆で記載したなど判示の事実関係の下においては,ワープロを操作して遺言書の…
事件番号: 昭和63(オ)955 / 裁判年月日: 平成元年6月20日 / 結論: 破棄自判
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。