判旨
民事裁判において刑事責任を問うものではない以上、二重処罰の禁止を定めた憲法39条違反の主張はその前提を欠く。また、事実認定や証拠の取捨判断、第一審判決の事実摘示の引用は、上告理由としての憲法違反には当たらない。
問題の所在(論点)
民事訴訟において損害賠償等の責任を問うことが、憲法39条が禁じる二重の刑事責任の追及に該当するか。また、事実認定の不服が適法な上告理由となるか。
規範
憲法39条が禁止する二重処罰の禁止は、刑事上の責任を追及する場合に適用されるものであり、民事上の責任を問う手続には適用されない。また、事実認定の当否や証拠の取捨選択、および民事訴訟法(旧法)に基づく判決の引用手続は、原則として憲法違反を構成する正当な理由にはならない。
重要事実
上告人は、原判決が刑事責任を問うものでないにもかかわらず、憲法39条違反(二重処罰の禁止)を主張して上告した。また、原審が行った証拠の取捨判断、事実認定、および旧民事訴訟法391条に基づく第一審判決の事実摘示の引用についても、憲法違反を理由に不服を申し立てた。
あてはめ
原判決は上告人の民事上の責任を判断したものであり、刑事責任を問うものではない。したがって、刑事罰の二重科刑を禁ずる憲法39条を援用する主張は、その前提を欠くといえる。また、上告人が主張する証拠の取捨判断や事実認定、判決手続の適否は、実質的に原審の専権事項に属する事実認定を非難するものにすぎず、憲法違反というべき事由は認められない。
結論
本件上告は棄却される。民事責任の追及に憲法39条は適用されず、事実認定の不服は適法な上告理由を構成しない。
実務上の射程
憲法39条が民事手続に適用されないことを明示した簡潔な事例である。答案上では、刑事罰と民事罰(あるいは行政罰)の併科が問題となる場面で、憲法39条の適用範囲を限定する際の根拠として利用し得る。
事件番号: 昭和34(オ)39 / 裁判年月日: 昭和36年5月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が原審の認定しない事実を前提とするものや、実質的に原審の適法な証拠取捨・事実認定を非難するにすぎない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の事実認定に違法があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張の内容は、原審が認定した事実とは異なる事実を前提とするものや…