民訴法第四〇九条ノ二第一項は、憲法第三二条に違反しない。
民訴法第四〇九条ノ二第一項の合憲性。
民訴法409条ノ2第1項,憲法32条,憲法81条
判旨
憲法32条は裁判を受ける権利を保障するが、裁判所の組織、権限、審級などの具体的内容は、憲法81条の制限を除き、法律に委ねられている。したがって、上告理由を制限する民事訴訟法の規定も同条に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所の審級制度や上告理由を法律で限定することは、憲法32条が保障する裁判を受ける権利を侵害し、違憲となるか。
規範
憲法32条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利があることを規定したものであるが、いかなる裁判所において裁判を受けるべきかという裁判所の組織、権限、審級等は、憲法81条(違憲審査権)を除き、法律において諸般の事情を考慮して定められるべき事項である。
重要事実
上告人らは、民事訴訟法(旧法)409条の2第1項が規定する上告理由の制限が、裁判を受ける権利を保障する憲法32条、および国民に不断の努力を求める憲法12条に違反すると主張して上告を提起した。
あてはめ
憲法32条は、司法権を構成する裁判所による審理・判断の機会を保障するにとどまる。本件で問題となった民事訴訟法の規定は、上告理由を一定の範囲に限定するものであるが、これは立法府が諸般の事情を考慮して定めた審級制度の一環である。憲法には審級の数や上告理由の内容を直接制限する規定はないため、合理的な立法裁量の範囲内といえる。したがって、当該規定は憲法32条の趣旨に反するものではない。
結論
上告理由を制限する民事訴訟法の規定は憲法32条に違反しない。よって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
審級の構成や上告制限の合憲性を論じる際の基礎となる判例である。「裁判を受ける権利」が「無制限の審級」を保障するものではないことを示す論理として、憲法・民事訴訟法の答案で活用できる。
事件番号: 昭和27(オ)138 / 裁判年月日: 昭和27年9月19日 / 結論: 棄却
民訴応急措置法第八条および行政事件訴訟特例法附則第三項によつて自作農創設特別措置法第一四条の出訴期間の規定は効力を失うものではない。