判旨
動物の占有者は、飼育する動物に咬癖があるなどの事情がある場合、保管上の注意を尽くしたと認められない限り、当該動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
問題の所在(論点)
動物の占有者が負う保管上の注意義務の内容、および被害者側における過失相殺(民法722条2項の準用)の存否が問題となる。
規範
動物の占有者は、動物の種類や習性等に応じて相当の注意を払って保管すべき義務を負う。特に、当該動物に攻撃的な習癖(咬癖等)がある場合には、その危険性に応じた高度の保管上の注意義務が課される。また、被害者側に過失が認められない限り、過失相殺による免責や減額はなされない(民法718条参照)。
重要事実
上告人(被告)が飼育する犬が、被上告人(原告)を咬んで負傷させた。この犬には以前から咬癖があったことが認定されている。上告人は、自身に過失がなく、むしろ被上告人またはその親権者に過失があったこと、および損害額の不当性を主張して上告した。
あてはめ
本件の犬には咬癖があったという事実から、飼育者である上告人にはその危険を防止すべき高い保管上の注意義務があったといえる。このような状況下で事故が発生した以上、上告人は保管上の注意を欠いていたと判断される。他方、証拠上、被上告人やその親権者に過失があったと認められる事情は存在しない。したがって、占有者としての賠償責任を免れることはできず、過失相殺の適用も認められない。
結論
上告人には動物占有者としての賠償責任が認められ、被上告人側の過失も否定される。上告棄却。
実務上の射程
民法718条1項ただし書の「相当の注意」の判断において、動物の具体的な習癖(咬癖)が重要視されることを示す。実務上、犬による咬傷事故では、飼い主側の無過失立証は極めて困難であることを示唆する事案である。
事件番号: 昭和34(オ)1049 / 裁判年月日: 昭和37年2月1日 / 結論: 棄却
畜犬の占有機関がその操作制御方法を十分会得していなかつたにもかかわらず、公道上を、二頭一諸に運動させ、畜犬が被害者に跳びついた際その力に負けて制御できなかつたなど原判示のような事情(原判決引用の第一審判決理由参照)があるときは、飼主に畜犬保管上の過失がある。