咬癖のある飼犬を戸外に連れ出すに当つては、危害防止のため鎖でつないでその一端を堅持し、常に注意をそらさず、いつでもこれに十分な支配制御を加える万全の姿勢をとつていなければならない。
飼犬保管上の注意義務。
民法718条
判旨
咬癖のある犬を戸外に連れ出す際、幼児を抱くなど十分な支配制御が不可能な状態で放置し、結果として他人に傷害を負わせた場合、動物占有者としての相当の注意を欠いたものとして、不法行為責任を負う。
問題の所在(論点)
民法718条1項ただし書にいう「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたとき」の意義。特に、咬癖のある犬の散歩において、幼児を抱く等の事情により制御が不十分な状態が「相当の注意」を欠くといえるか。
規範
動物の占有者は、動物の種類及び性質に従い、相当の注意をもってその管理に当たるべき義務を負う。特に、他人に危害を加える虞のある習性(咬癖等)を有する動物を戸外に連れ出す場合には、危害防止のため、鎖等で確実に繋ぎ止めた上で、常に注意を逸らさず、いつでも十分な支配制御を加え得る万全の姿勢を保持すべき義務がある。
重要事実
上告人の飼い犬は咬癖を有していた。上告人の妻(占有機関)は、本件事故当日、2歳の幼児を抱きながら当該飼い犬を散歩に連れ出した。しかし、事故発生時において、妻は犬の鎖を引いておらず、犬を制御できない状態にあった。この状況下で、当該飼い犬が被上告人に対して傷害を負わせる事故が発生した。
あてはめ
本件の飼い犬は咬癖という危険な性質を有していたため、占有者には高度の注視と支配制御が求められていた。しかし、占有機関である妻は幼児を抱いており、物理的に犬を十分に制御できる「万全の姿勢」になかった。さらに、事故時に鎖を離していた事実は、支配制御を完全に放棄したに等しく、動物の種類及び性質に応じた適切な管理を行っていたとは到底認められない。したがって、相当の注意を尽くしたとはいえない。
結論
上告人は、相当の注意を欠いた動物占有者として、被上告人に対し、本件事故により生じた精神的損害(慰謝料等)を賠償する義務を負う。
実務上の射程
民法718条の「相当の注意」の具体的判断基準を示す。本判決は、単に鎖に繋ぐだけでなく、対象となる動物の具体的性癖(咬癖等)に応じた実効的な支配制御の可否を重視している。答案上は、占有者側の過失相殺や免責の主張を排斥する際の規範として活用できる。
事件番号: 昭和34(オ)1049 / 裁判年月日: 昭和37年2月1日 / 結論: 棄却
畜犬の占有機関がその操作制御方法を十分会得していなかつたにもかかわらず、公道上を、二頭一諸に運動させ、畜犬が被害者に跳びついた際その力に負けて制御できなかつたなど原判示のような事情(原判決引用の第一審判決理由参照)があるときは、飼主に畜犬保管上の過失がある。