畜犬の占有機関がその操作制御方法を十分会得していなかつたにもかかわらず、公道上を、二頭一諸に運動させ、畜犬が被害者に跳びついた際その力に負けて制御できなかつたなど原判示のような事情(原判決引用の第一審判決理由参照)があるときは、飼主に畜犬保管上の過失がある。
畜犬の飼主に保管上の過失を認めた事例
民法718条1項
判旨
民法718条1項但書にいう「相当の注意」とは、通常払うべき程度の注意義務を意味し、異常な事態に対処すべき程度の注意義務までを課すものではないが、大型犬の性質や飼育環境に応じた適切な制御体制を欠く場合には免責されない。
問題の所在(論点)
民法718条1項但書に基づく動物占有者の免責事由である「相当の注意」の意義、および大型犬の散歩において制御不能に陥った場合の当該注意義務の充足性の成否が問題となる。
規範
民法718条1項但書にいう「相当の注意」とは、通常払うべき程度の注意義務を意味し、異常な事態に対処しうべき程度の注意義務までを課したものではないと解すべきである。もっとも、この注意義務は、飼育する動物の種類、習性、周囲の状況等に照らして、加害行為を防止するために通常必要とされる具体的な措置を講じることを要求するものである。
重要事実
被告が飼育していたグレートデン種の牝犬2頭(リリー及び他1頭)は、大型かつ力の強い犬であった。リリーには過去に塀を飛び越えて通行人に負傷させた前歴があり、また当該犬種は一般に甲高い声を嫌い、驚くと事故を起こす恐れがあることが推認された。被告に雇われて半月ほどの訴外Dは、小柄で犬の操作・制御方法を十分に会得していなかったにもかかわらず、公道で2頭を同時に散歩させていたところ、犬が原告に飛びついた際、力負けしてこれを制禦できず、損害を生じさせた。
あてはめ
本件では、加害犬が大型で力が強く、かつ騒音により暴発する可能性という犬の習性および過去の事故歴が認められる。それにもかかわらず、操作方法に習熟せず、身体的にも2頭を制御するに足りないDを散歩に従事させ、現に制御不能に陥っている。これは、当該動物の習性や具体的危険性に応じて通常払うべき注意を尽くしたものとはいえず、異常な事態に対処すべき義務を課すまでもなく、通常の注意義務に違反していると評価される。
結論
被告(占有者)は「相当の注意」を尽くしたとはいえず、民法718条1項但書による免責は認められない。
実務上の射程
本判決は、718条1項但書の注意義務を「通常払うべき程度」と限定しつつ、あてはめにおいては犬種や個体特有の習性・危険性を踏まえた具体的な制御体制(散歩者の習熟度や身体的能力)を厳格に求めている。答案上は、まず「通常払うべき注意」と規範を立て、次に動物の客観的危険性と占有者の具体的管理状況を対比させ、管理の不備を指摘する流れで用いる。
事件番号: 昭和39(オ)1336 / 裁判年月日: 昭和40年9月24日 / 結論: 破棄差戻
動物の占有者は、自己に代つて動物を保管する者を選任してこれに保管をさせた場合において、「動物ノ種類及ビ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ」その保管者を選任・監督したときは、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を免れるものと解するのが相当である。