判旨
消費貸借契約が公序良俗に反して無効とされるか否かは、契約成立に至るまでの詳細な経緯を総合的に考慮して判断される。
問題の所在(論点)
消費貸借契約の成立過程に問題がある場合に、民法90条(公序良俗)違反として契約が無効となるか。また、事実認定において契約の成立を認めることが可能か。
規範
民法90条の公序良俗違反の有無は、当該法律行為の内容のみならず、成立に至った具体的な経緯、動機、目的、および相手方の関与の程度等を具さに検討し、社会通念に照らして判断される。
重要事実
本件は消費貸借契約の成否およびその有効性が争われた事案である。上告人は、本件消費貸借契約が成立した事実はないと主張し、仮に成立していたとしてもその経緯から民法90条に違背し無効である旨を主張して上告した。原審は、当該契約が成立するに至った経緯を詳細に認定した上で、公序良俗違反の事実は認められないと判示していた。
あてはめ
本件において、原審は消費貸借が成立するに至った経緯を具さに説明している。その認定された経緯に照らせば、契約内容や成立過程が社会秩序に反するとまではいえず、民法90条に違背する事実は認められない。また、挙示された証拠によれば、消費貸借成立の事実は十分に首肯できるものであり、証拠の取捨選択や事実認定に不合理な点は認められない。
結論
本件消費貸借契約に民法90条違反の事実は認められず、契約は有効に成立している。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
契約の有効性が民法90条に関連して争われる際、単に条件の不当性だけでなく「成立に至った経緯」を詳細に主張・立証すべきことを示唆している。事実認定の適法性を維持するための考慮要素として実務上参照される。
事件番号: 昭和33(オ)1000 / 裁判年月日: 昭和36年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】暴利行為が民法90条の公序良俗に反して無効となるかは、相手方の窮迫・軽卒・無智に乗じたか否か等の諸事情を総合して判断されるべきであり、単に事実関係を争うのみでは公序良俗違反を基礎付けられない。 第1 事案の概要:上告人と訴外Dとの間で締結された約定について、上告人は当該約定が自らの窮迫、軽卒、無智…