判旨
罹災都市借地借家臨時処理法施行前にされた土地賃借の申出は、同法2条所定の優先賃借の申出とは認められず、同法29条による存続期間経過後に優先賃借権を主張するには、法施行後に改めて申出を行う必要がある。
問題の所在(論点)
法施行前になされた土地賃借の申出をもって、法2条の優先賃借の申出と解することができるか。また、戦時罹災土地物件令に基づき一定期間存続した賃借権がある場合に、法2条の適用を受けるための手続的要件は何か。
規範
罹災都市借地借家臨時処理法(以下「法」)2条の優先賃借権の保護を受けるためには、同法の施行日(昭和21年9月15日)以降に、改めて同条に基づく賃借の申出をなす必要がある。法施行前の申出や、戦時罹災土地物件令に基づく看做し賃借権の存在のみでは、法2条の要件を充足しない。
重要事実
上告人は、建物が滅失した土地について昭和21年3月頃に賃借の申出をしたが、これは法の施行(同年9月15日)前であった。当時の戦時罹災土地物件令4条により、上告人は同年9月14日までは看做し賃借権を有していた。上告人は、法の施行後に改めて賃借の申出をした事実は主張・立証しなかったが、法2条に基づく優先賃借権を主張して土地の使用継続を争った。
あてはめ
本件申出は法施行前の昭和21年3月になされており、法2条の優先賃借の申出とは解し得ない。また、戦時罹災土地物件令4条及び法29条により、上告人は法施行日から2年間(昭和23年9月14日まで)は土地を使用し得たものの、この期間経過後も法2条の保護を受けるためには、法施行後に改めて賃借の申出を行う必要がある。しかし、上告人は法施行後の申出の事実を原審で主張しておらず、適法な申出があったとは認められない。地代の支払という事実のみでは、当然に恒常的な借地権が設定されたともいえない。
結論
上告人は法2条の優先賃借権を主張できず、原審が同条の適用を認めなかった判断に違法はない。本件上告は棄却される。
事件番号: 昭和36(オ)976 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
登記のない建物については「建物保護ニ関スル法律」は適用されない。
実務上の射程
法2条の優先賃借権の主張にあたっては、施行日後の適切な時期における「申出」という手続的要件を厳格に具備する必要があることを示した。戦後処理の特別法に関する判断ではあるが、旧法から新法(または臨時法)への移行期における権利主張の要件具備の必要性を裏付ける事例として機能する。
事件番号: 昭和35(オ)71 / 裁判年月日: 昭和36年3月24日 / 結論: 棄却
罹災都市借地借家臨時処理法第二条により設定された賃借権に基づいて借地上に建物を築造所有し、よつて一〇年の存続期間満了後も土地の使用を継続する場合には、借地法第六条が適用されて、いわゆる法定更新が行われるものと解するのを相当とする。
事件番号: 昭和32(オ)763 / 裁判年月日: 昭和33年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権の譲渡について賃役人が承諾を求められた際、これを峻拒した事実は、明示的・黙示的な承諾を否定する有力な証拠となる。事実認定において、賃貸人の承諾が認められない以上、無断譲渡としての法的効力を認めるべきである。 第1 事案の概要:上告人(賃借権の譲受人と推認される)は、被上告人(賃貸人)に対して…
事件番号: 昭和28(オ)326 / 裁判年月日: 昭和29年4月2日 / 結論: 棄却
正当に敷地を賃借して、現に建物を所有するか、若しくは、建物所有の目的で建築中の者があるときは、借地権及び建物につき登記がなくても、罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書の「その土地を、権原により現に建物所有の目的で使用する者があるとき」にあたる。
事件番号: 昭和32(オ)270 / 裁判年月日: 昭和34年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】罹災都市借地借家臨時処理法に基づき賃貸借の成立を主張するには、対象土地が法的に保護されるべき建物の敷地と同一性を有する必要があり、僅少な部分が重複するにすぎない場合は同法による優先賃借権等の適用は受けられない。 第1 事案の概要:上告人は、夫が賃借していた疎開建物の敷地の一部が本件土地に含まれてい…