判旨
代理権のない者が法人の代表者名義の印章等を用いて債権質入れを行った場合において、相手方がその者に代理権があると信じ、かつそう信じるにつき正当な理由があるときは、民法110条の表見代理が成立する。
問題の所在(論点)
法人の代理権限を持たない者が代表者名義の印章等を用いて行った債権質入れにつき、民法110条の表見代理における「正当な理由」が認められるか。
規範
民法110条の表見代理が成立するためには、①基本代理権の存在、②代理権の範囲外の行為、③第三者が代理権があると信ずべき「正当な理由」が必要である。特に法人の代理人による行為において、当該代理人が日常的に金員の借入れや手形の振出し等の権限を有しており、かつ法人の代表者印等を持参している場合は、相手方が権限を信頼することにつき正当な理由が認められ得る。
重要事実
訴外Eは、上告人会社を代理して本件債権を質入れする権限を有していなかった。しかし、Eは上告人会社を代理して金員を借り受け、あるいは手形を振り出す等の行為をする権限を日常的に有していた。本件債権の質入れにあたり、Eは上告人会社の社長名を刻んだゴム印および代表者名義の印章を持参し、契約書等に記名押印を行った。これを受け、被上告人会社の役員らはEに質入れの代理権があると信じた。
あてはめ
まず、Eは金員借入れや手形振出し等の基本代理権(①)を有しており、本件質入れは権限外の行為(②)に該当する。次に正当な理由(③)について検討するに、Eは単なる使者ではなく、日常的に会社を代表して資金調達等の重要な取引を行う権限を付与されていた。加えて、本件取引の際、Eは会社の実印に類する代表者名義の印章やゴム印を持参し、形式上整った形で契約書を作成している。このような外観が存在する場合、取引の相手方である被上告人が、Eに本件質入れの権限があると信じたことには正当な理由があるといえる。
結論
本件債権質入れについて民法110条の表見代理が成立し、上告人会社はその責任を免れない。上告棄却。
事件番号: 昭和38(オ)75 / 裁判年月日: 昭和39年1月24日 / 結論: 破棄差戻
甲が乙からその所有株式を担保権設定のため借用したことを認定しながら、他に特段の事情を判示することなく、右担保権設定について乙が甲に代理権を授与した事実が認められず、その他甲が乙のためなんらかの代理権を有していたことが認められないと判示した上、結局基本代理権たる代理権の存在が認められない以上表見代理の法理適用の余地がない…
実務上の射程
法人の従業員や理事が代表印を持ち出して権限外の行為をした場合に、民法110条を適用して相手方を保護する際の典型的な判断枠組みを示す。特に「基本代理権の範囲」と「印章の所持」という事実認定が、正当な理由の判断において決定的な要素となることを示唆している。
事件番号: 昭和32(オ)994 / 裁判年月日: 昭和36年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の実質的な所有者が、登記名義人である他名義での売却を許容して売買を委任した場合、受任者が自己の名義で売買契約を締結したとしても、代理権の行使(顕名)があったものとして本人に効果が帰属する。 第1 事案の概要:本件宅地の実質的な所有者である上告人は、夫であるDに対し、本件宅地の売却を委任した。…
事件番号: 昭和38(オ)565 / 裁判年月日: 昭和39年9月18日 / 結論: 棄却
代理権を有する者のなした権限外の行為がその代理権となんら関係のない場合でも、相手方において代理人に権限があると信ずるに足る正当な理由があるときには、民法第一一〇条の適用がある。
事件番号: 昭和32(オ)619 / 裁判年月日: 昭和34年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条にいう「正当の理由」とは、第三者(相手方)において代理人に権限があると信ずるにつき過失がないことを意味し、過失がある場合には表見代理は成立しない。 第1 事案の概要:上告人(相手方)は、代理権を欠く者との間で取引を行ったが、原審において、当該代理人に権限があると信ずるにつき上告人に過失…