判旨
補助参加の申出は書面によってもなし得、書面による場合には口頭弁論期日における陳述を要さずに効力を生じる。一方で、未陳述の申出書面に記載された事実上の主張を裁判所が考慮しなかったとしても、当然に違法とはならない。
問題の所在(論点)
民事訴訟法における補助参加の申出(旧民訴法65条、現行42条)を有効とするためには、提出された書面が口頭弁論期日において陳述される必要があるか。また、未陳述の申出書面に記載された主張を裁判所が判断の基礎としないことは許されるか。
規範
補助参加の申出は、口頭弁論期日外においても書面または口頭でなし得る(民事訴訟法42条等)。書面による場合、これを口頭弁論期日において陳述しなければ効力が認められないものではない。また、参加の理由は参加の利益を示すに足りる事由であれば足り、必ずしも当該訴訟に関する法律上・事実上の主張を含む必要はない。
重要事実
上告人と被上告人間の土地賃貸借関係が争われた訴訟において、補助参加人Cが補助参加の申出を行った。原審は、Cが提出した参加申出の書面を当事者双方に送達したが、その書面は口頭弁論期日において陳述されていなかった。原審はこの参加申出を有効と認める一方で、当該書面に記載されていた事実上の主張については考慮せずに判断を下したため、上告人が手続上の違法を主張した。
あてはめ
補助参加の申出自体は期日外でも書面で行うことが可能であり、送達によって相手方に知らしめれば、口頭弁論での陳述を待たずに手続的効力が発生すると解される。本件では書面が送達されている以上、申出は有効である。他方、参加申出書に記載された事実上の主張は、あくまで参加の利益を疎明するための資料に過ぎず、訴訟資料(主張)として取り込まれるには口頭弁論での陳述を要する。したがって、未陳述のまま当該主張を考慮しなかった原審の判断に違法はない。
結論
補助参加の申出は書面の送達等により有効に成立し、口頭での陳述は必須ではない。ただし、その書面中の事実的主張については、陳述がない限り裁判所が考慮しなくとも違法ではない。
実務上の射程
補助参加申出の「手続的有効性」と、申出書面記載の「事実的主張の訴訟資料化」を区別して論じる際に用いる。実務上、参加申出は期日外でなされることが多いが、主張を判決の基礎としたい場合には別途弁論として陳述する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和24(オ)182 / 裁判年月日: 昭和33年3月5日 / 結論: 棄却
一 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による借地権設定に関する裁判は憲法第三二条、第八二条に違反しない。 二 裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有し既判力を有するものと解すべきである。 三 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による裁判については、それが実質的理由によつて賃借権設定申立を却下する裁判であつても、その既判…