判旨
手形上の裏書が口頭弁論終結時までに適法に抹消された場合には、当該裏書は存在しないものとみなされるため、裏書不連続の抗弁は理由を欠くこととなる。
問題の所在(論点)
手形上の複数の裏書が抹消された場合、振出人は裏書不連続を理由に支払を拒絶できるか。特に、口頭弁論終結時までに抹消がなされた場合の判断枠組みが問題となる。
規範
手形法16条1項は裏書の連続による資格授与的効力を定めているが、同条に照らし、手形上に存した各裏書が本件口頭弁論終結前に適法に抹消されている場合には、不連続を基礎付けるべき裏書そのものが存在しない状態となる。したがって、抹消された裏書を前提とする裏書不連続の抗弁は認められない。
重要事実
振出人である上告人に対し、受取人である被上告会社が手形金の支払を求めた。本件各手形には、被上告会社から訴外D、訴外Dから訴外E銀行、訴外E銀行から訴外F銀行(取立委任)、さらに補箋により訴外Dから被上告会社への戻り裏書がなされていた。しかし、口頭弁論終結時までに、訴外DからE銀行への裏書は戻り裏書に際してDにより抹消され、その他の裏書もすべて被上告会社によって抹消されていた。上告人は、補箋と手形本体との間に契印がないこと等を理由に裏書不連続の抗弁を主張した。
あてはめ
本件において、上告人が主張する裏書不連続の根拠となる各裏書(被上告会社からD、DからE銀行、E銀行からF銀行、Dから被上告会社への戻り裏書)は、いずれも本件口頭弁論終結前に、所持人である被上告会社または関係当事者によって適法に抹消されている。この場合、手形面上の記載としては裏書が存在しないのと同様の状態となっており、裏書の連続性を欠くという事実は認められなくなる。したがって、補箋の契印の有無といった裏書の有効性に関する判断を待つまでもなく、裏書不連続の抗弁は成立し得ないといえる。
結論
裏書不連続の抗弁は理由がなく、棄却される。
実務上の射程
裏書抹消による形式的資格の回復・整理に関する実務上の処理を認認した事例。答案上は、裏書不連続が問題となる場面で、口頭弁論終結時までに抹消が行われていれば、手形法16条の適用の前提となる「不連続」自体が解消されるという論理で使用する。戻り裏書に伴う整理として重要である。
事件番号: 昭和32(オ)428 / 裁判年月日: 昭和34年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】隠れたる取立委任裏書がなされた手形の所持人が、被裏書人から手形の返還を受けて所持を回復した場合、当該裏書を抹消しなくても、権利者であることを証明すれば手形権利を行使できる。 第1 事案の概要:被上告人は、受取人から裏書譲渡を受けて本件手形を取得した後、銀行に対して「隠れたる取立委任裏書」を行い手形…