約束手形の裏書人が、裏書を抹消することなく所持人として提起した手形金請求訴訟において、振出人から裏書の連続を欠く旨の抗弁が提出された後に右裏書を抹消した場合においても、手形法第一六条により右裏書はこれを記載せざりしものとみなすべきものである。
訴訟提起後における裏書の抹消と手形法第一六条
手形法16条,手形法77条
判旨
約束手形の裏書人が裏書を抹消せずに所持人として訴えを提起した後、裏書の連続を欠く旨の抗弁に対し裏書を抹消した場合には、手形法16条によりその裏書は記載されなかったものとみなされ、裏書の連続が認められる。
問題の所在(論点)
手形所持人が訴え提起後に裏書を抹消した場合であっても、手形法16条1項後段の適用により裏書の連続が認められ、有効な権利行使が可能となるか。
規範
約束手形の裏書人が、特定の被裏書人に対する裏書を抹消することなく所持人として手形金請求の訴えを提起した場合であっても、その後に当該裏書を抹消したときは、手形法16条1項後段(抹消した裏書は記載せざりしものとみなす規定)の適用により、裏書の連続の関係においては当該裏書は最初から記載されなかったものとみなされる。
重要事実
約束手形の裏書人である原告(上告人)が、被裏書人に対する裏書を残したままの状態で、手形所持人として振出人に対し手形金請求の訴えを提起した。これに対し、被告(振出人)から「裏書の連続を欠く(形式的資格がない)」との抗弁が提出された。その後、原告は訴訟手続の過程で当該裏書を抹消した上で、改めて権利を主張した。
あてはめ
本件では、原告は自らが行った裏書を抹消しないまま提訴しており、提訴時点では裏書の連続が途切れているように見えた。しかし、被告から裏書の連続不足を指摘された後に、原告は実際に当該裏書を抹消している。手形法16条1項後段は「抹消した裏書は裏書の連続に関してはこれを記載せざりしものとみなす」と規定しているため、訴訟の係属中であっても抹消がなされた以上、法的にはその裏書は存在しなかったものとして扱われる。したがって、抹消後の状態に基づけば裏書の連続は充足されると評価される。
結論
裏書の連続が認められるため、所持人の請求は認められる(振出人の抗弁は排斥される)。
実務上の射程
裏書の連続の欠缺を訴訟中に治癒できることを認めた重要な判例である。答案上は、裏書の連続(手形法16条1項)が問題となる場面で、抹消のタイミングや遡及的な効力について論じる際に、本判決を根拠として「事後的な抹消による連続の回復」を肯定する形で活用すべきである。
事件番号: 昭和31(オ)991 / 裁判年月日: 昭和33年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形法上の裏書の連続性は、抹消された裏書を存在しないものとして判断されるべきであり、裏書が抹消されている場合には裏書の連続を欠くことにはならない。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人が所持する約束手形(金額18万3000円)について、裏書の連続を欠いていると主張して争った。当該手形には第一、第二…