判旨
即時取得(民法192条)が成立するためには、前主が目的物を現実に占有していたことを要し、真の所有者が占有を完全に喪失していない段階でなされた譲渡には同条の適用はない。
問題の所在(論点)
譲受人の前主が適法かつ独立した占有を取得していない場合であっても、民法192条の即時取得が成立するか。すなわち、真の所有者が占有を保持している間に、第三者が物件を自己の支配下においた場合に即時取得が認められるか。
規範
民法192条の適用により動産の所有権を取得するためには、前主(譲渡人)が当該物件について独立した占有を取得していることが必要である。真の所有者がいまだ占有を失っておらず、前主に占有が移転したと断定できない状況下では、譲受人による即時取得は認められない。
重要事実
上告会社は訴外Eから物件の注文を受け、代金支払と引換えに引渡す約定をした。上告会社は店員をトラックに同乗させ、取締役自らも乗用車で同行して指定場所へ向かったが、これは代金受領を確認するまで占有を維持する意図であった。一方、Eは被上告人に対し、上告会社店頭で引渡しを受ける旨の虚偽の説明をしており、トラックには被上告人も同乗していた。目的物が指定場所に搬入された際、代金支払が未了のままEが姿を消した状況で、被上告人が物件を受領した。
あてはめ
本件では、上告会社は代金受領を条件として引渡すべく、店員を同乗させ取締役が追尾するなど、目的物に対する支配(占有)を継続・保持していたといえる。これに対し、前主とされるH(またはE)が、上告会社の監視を離れて独立した占有を取得した事実は認められない。前主が占有を取得していない以上、そこからの譲受について即時取得の要件を充足すると解することは困難である。したがって、被上告人への占有移転は、真の所有者の占有を奪う形で行われたに過ぎず、192条の保護対象とはならない。
結論
前主が占有を取得した事実が確定されない限り、民法192条を適用することはできない。原審は占有移転の事実関係を十分に審理せず同条を適用した違法があるため、破棄差戻しを免れない。
実務上の射程
即時取得の成立における「前主の占有」の必要性を強調する射程を持つ。真の所有者の占有が継続している場面(盗難や詐取の過渡期)で、外形的に譲渡がなされたとしても、前主の独立した占有が介在しない場合には192条の適用を否定する論拠として機能する。
事件番号: 昭和28(オ)849 / 裁判年月日: 昭和32年1月31日 / 結論: 破棄差戻
一 係争物件を自己の所有と信じ占有していた者が、本権の訴において敗訴したからとて、右敗訴者は、当然には、不法行為の関係についてまで、起訴の時から悪意の占有者とみなされるものではない。 二 甲が乙を相手として船舶の所有権確認、同引渡請求の訴(前訴)につき勝訴の確定判決を得た上、さらに乙を相手として、右船舶の滅失毀損による…