判旨
上告理由が原判決の認定した事実に反する独自の主張に基づいている場合、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
原判決の事実認定に反する事実に基づき原判決を攻撃する論旨が、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において、原判決の事実認定を争う論旨が原判決の認定した事実に反する独自の事実に依拠している場合、その主張は採用し得ない。
重要事実
上告人が、原審において認定された事実とは異なる事実を前提として、原判決の判断の不当性を主張して上告を申し立てた。
あてはめ
上告人の主張は、いずれも原判決が適法に認定した事実に副わない事実を前提としており、法律審である上告審の性質に照らし、原判決の法的判断を左右し得る有効な反論とはいえない。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
民事訴訟法上の事実誤認の主張に関し、原判決の拘束力を前提としない独自の事実主張は、上告審における審理の対象にならないことを示す典型例である。
事件番号: 昭和32(オ)180 / 裁判年月日: 昭和33年7月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が原審の事実認定や証拠の取捨選択を非難するものにすぎない場合、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものとは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原審が行った証拠の取捨および事実の認定に不服があるとして上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実認定の不当を理…