判旨
土地の所有権を有しない者は、当該土地に対する買収・売渡処分の無効確認を求める法律上の利益を有さず、また、所有権に基づかない登記抹消請求も認められない。
問題の所在(論点)
1. 土地の所有権を有しない者が、当該土地に関する行政処分の無効確認を求める法律上の利益(訴えの利益)を有するか。2. 所有権を有しない者が、法律上の制限(自作農創設特別措置法等)を理由に登記の抹消を請求できるか。
規範
行政処分の無効確認を求める訴えにおいては、当該処分の無効によって自己の法的権利や利益が回復・保護される関係にあること、すなわち「法律上の利益」を有することを要する。また、登記抹消請求を認めるためには、請求者に当該不動産についての所有権その他の実体法上の正当な権原が認められることを要する。
重要事実
上告人(原告)の先代は、本件土地を被上告人(被告)の先代に対し生前贈与していた。その後、自作農創設特別措置法に基づき、本件土地について上告人を所有者とする買収処分および被上告人らに対する売渡処分がなされ、被上告人らへの取得登記が行われた。上告人は、自身を所有者として行われた買収処分は違法・無効であると主張し、処分の無効確認および登記の抹消を求めて提訴した。
あてはめ
1. 本件土地は既に上告人先代から被上告人先代に贈与されており、現に被上告人の所有に属している。したがって、上告人は本件土地について所有権を有していない以上、買収処分等の無効を確認することで回復されるべき法的利益を欠く。2. 自作農創設特別措置法による権利移動の制限等は、所有者である被上告人が受けるべき制約にすぎない。上告人は当該登記によって何ら不利益を受ける立場にないため、登記是正の必要性を説いても抹消請求権は発生しない。
結論
上告人は法律上の利益を欠くため、無効確認請求および登記抹消請求はいずれも認められない。
事件番号: 昭和32(オ)934 / 裁判年月日: 昭和35年3月31日 / 結論: 破棄自判
登記簿上不動産の所有名義人となつている国税滞納者に対する滞納処分として右不動産を公売処分に付した国が、登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者にあたらないとされる場合には、公売処分は、目的不動産の所有権を競落人に取得させる効果を生じないとする意味において、無効と解すべきである。
実務上の射程
行政訴訟における原告適格(法律上の利益)の有無は、当該処分によって自己の権利・法的利益が侵害されているか否かで決まる。本件のように、前提となる実体法上の権利(所有権)を喪失している場合には、処分の違法性を問う訴えの利益も否定されるという構成は実務上の基本である。
事件番号: 昭和30(オ)331 / 裁判年月日: 昭和32年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地買収計画の無効確認を求める訴訟において、当該農地の所有権を有しない者は、行政処分の違法を主張してその無効確認を求める法律上の利益を有しない。 第1 事案の概要:上告人は、農地委員会が行った本件農地三筆の買収計画が違法であるとして、その無効確認を求めて提訴した。しかし、事実認定によれば、上告人と…
事件番号: 昭和34(オ)1280 / 裁判年月日: 昭和36年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、第一の譲受人は、自らが未だ所有権移転登記を備えていない以上、第二の譲受人に対して所有権の取得を対抗することができない。これは、第二の譲受人の有する登記が有効であるか否かを問わない。 第1 事案の概要:上告人は、本件不動産を譲り受けたと主張しているが、未だその所有権取得の登…
事件番号: 昭和38(オ)62 / 裁判年月日: 昭和40年12月23日 / 結論: その他
行政事件訴訟特例法の下において、行政処分無効確認訴訟が、当該処分につき同一被告に対し処分の無効を前提とする私法上の法律関係に関する訴訟の係属中に提起された場合においても、後訴をもつて前訴と二重訴訟の関係にあるものとなし得ないのはもとより、訴の利益を欠くものとみることもできない。
事件番号: 昭和30(オ)292 / 裁判年月日: 昭和32年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の買収処分が無効であったとしても、その後に当該土地を贈与された者が農地法上の許可を得ていない場合、所有権を取得し得ないため、買収処分の無効確認及び登記抹消等を求める訴えの利益(当事者適格)を欠く。 第1 事案の概要:福島県知事は、自作農創設特別措置法に基づき、本件土地を補助参加人の所有地として…