判旨
他人の所有する建物を無断で解体した者が、その材料を用いて別個の建物を築造した場合、民法246条(加工)により材料の所有者が新築建物の所有権を原始取得する。この場合、建物所有者は登記なくして、無権利者から譲渡を受けた第三者に対して所有権を対抗できる。
問題の所在(論点)
1. 他人の建物を解体した材料で新築された建物の所有権は誰に帰属するか。2. 前記の建物所有権の原始取得者は、無権利者から建物を譲り受けた者に対し、登記なくして所有権を対抗できるか。
規範
他人の動産に工作を加えた者がある場合、その加工物の所有権は原則として材料の所有者に帰属する(民法246条1項本文)。また、不動産の原始取得者は、その後の物権変動の当事者ではない無権利者に対しては、登記なくしてその所有権を対抗できる。
重要事実
被上告人(X)は旧建物を買受け、訴外Dに賃貸していた。DはXに無断で旧建物を解体し、その材料を用いて、旧建物との同一性がない別個の新建物を建築した。その後、Dは新建物を売渡担保により上告人(Y)へ譲渡した。Xは、Yに対して新建物の所有権を主張したが、YはXが登記を欠いていることを理由にこれを否認した。
あてはめ
Dが旧建物を解体したことで生じた材料は、依然としてXの所有に属する。Dはこの材料に工作を加えて新建物を築造したが、民法246条の規定により、新建物の所有権は原始的に材料の所有者であるXに帰属する。したがって、Dは新建物について何ら権限を有しない無権利者である。Yは無権利者であるDから譲渡を受けたに過ぎず、権利を取得できない。Yは登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」(民法177条)に該当しない。
結論
新建物の所有権はXに原始的に帰属する。Xは、無権利者から譲渡を受けたに過ぎないYに対し、登記なくして所有権を対抗できる。
実務上の射程
建物の取り壊しと新築による材料の流用事案において、民法246条を適用して所有権の帰属を判断した点に意義がある。また、原始取得者と無権利者からの譲受人との関係が「対抗関係」に立たないことを確認しており、不動産物権変動の「第三者」の範囲を確定する際の基礎的な判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)1091 / 裁判年月日: 昭和35年11月22日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡した場合、譲受人は、譲渡人が無権限で賃借権を取得していたか否かにかかわらず、賃貸人に対してその取得を対抗できない。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)が所有する店舗物件について、訴外Dが賃借していたが、Dは被上告人の承諾を得ることなく、上告人A1に対し賃借権を…