判旨
審決に明白な誤謬がある場合は更正により是正可能であり、それのみを理由に審決を取り消すことはできない。また、指定商品の主成分の略称から成る商標は、自他商品識別力を欠き、商標登録を受けることができない。
問題の所在(論点)
1. 商標法上、審決の誤記について更正が許されるか、あるいは誤記があるだけで審決は取り消されるべきか。2. 指定商品の主成分(炭酸カルシウム)の略称である「炭カル」に、指定商品(肥料)との関係で自他商品識別力が認められるか。
規範
1. 審決の更正について:商標法に規定がなくとも、審決に明白な誤謬がある場合には、判決と同様に更正によって是正することが許される。2. 商標の識別力(商標法3条1項各号等参照)について:指定商品の主成分を指す名称やその略称をそのまま、あるいは仮名書きにして商標として用いても、自他商品を区別する附随的・顕著な特徴(識別力)を欠くものと解される。
重要事実
上告人は「炭カル」という商標を指定商品「肥料」について登録しようとした。しかし、特許庁の審決において本件商標は識別力を欠くと判断された。その審決には一部誤記が存在したため、上告人は審決の取消しを求めて出訴した。また、上告人は「炭カル」は品質表示(炭酸カルシウム)ではなく、自他商品識別力を有する独自の標章であると主張した。
あてはめ
1. 審決は判決と同様の性質を有し、更正を許さない合理的理由はない。本件の誤記は審決の理由の記載等から明白な誤謬といえるため、更正により是正可能であり、審決自体を取り消すほどの違法はない。2. 指定商品である肥料は炭酸カルシウムを主成分とするものである。一般に「炭カル」は「炭酸カルシウム」の略称として広く知られており(顕著な事実)、これを商標として用いても、同種の商品と区別する顕著な特徴があるとは認められない。
結論
1. 審決に明白な誤謬がある場合でも更正が可能であれば審決取消事由とはならない。2. 「炭カル」は指定商品の主成分の略称であり識別力を欠くため、商標登録は認められない。
実務上の射程
行政処分の更正の法理を審決に準用した点、および商標法3条1項各号(特に普通名称や品質・原材料表示)の解釈において、商品の主成分の略称が識別力を否定される判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和34(オ)448 / 裁判年月日: 昭和35年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の類似性判定において、過去に同一または類似の商標が併存していた事実があったとしても、現在の時点における類似性の認定を妨げるものではない。 第1 事案の概要:上告人は、自らの出願商標が引用商標と類似しないと主張して上告した。上告人は、出願商標の図形からは「トナカイ」または「鹿」の観念が生じるため…
事件番号: 昭和30(オ)433 / 裁判年月日: 昭和32年3月5日 / 結論: 棄却
商標登録出願者が指定した商品について出願商標が特別顕著性を認められない場合は、指定商品のうち一部について永年使用による特別顕著性が認められても、登録を拒絶することは違法でない。
事件番号: 昭和33(オ)766 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
「シンガーミシン」がその呼称で世界的に著名な裁縫機械として取引されているという取引事情の下では、裁縫機械を指定商品とする商標「シンカ」と「シンガー」とは類似するものと認むべきである。
事件番号: 昭和30(オ)434 / 裁判年月日: 昭和32年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の特別顕著性は指定商品との関係で相対的に判断されるべきであり、指定外の商品について特別顕著性が認められても登録は認められない。また、拒絶査定において新たな具体例が付加されても、それが拒絶理由の核心(特別顕著性の欠如)を説明するものであれば、改めて通知を要する新たな拒絶理由には当たらない。 第1…