判旨
使者は本人に代わって意思表示を決定する権限を有さず、単に完成した意思表示を伝達する任務を負うに過ぎないから、民法110条の表見代理が成立するための「基本代理権」を有しているとはいえない。
問題の所在(論点)
意思表示の伝達または受領を任務とする「使者」にすぎない者について、民法110条(権限外の行為の表見代理)の適用前提となる「基本代理権」の存在を認めることができるか。
規範
民法110条の権限外の行為の表見代理が成立するためには、代理人が何らかの適法な代理権(基本代理権)を有していることを要する。これに対し、単に本人の意思表示を取り次ぐ「使者」としての任務を負うに過ぎない者には、私法上の法律行為を行う権限が含まれておらず、同条にいう基本代理権の存在を肯定することはできない。
重要事実
被上告人(本人)は、別件の10万円の債務に関する連帯保証の意思を記した委任状等の書類を作成し、これを上告会社(相手方)に届けさせるため、訴外Dに託した。上告人は、Dが被上告人から連帯保証に関する代理権を与えられていたと主張して、保証債務の履行を求めたが、実態としてDは書類の差し入れの取次ぎ、すなわち「使者」としての役目を果たしたに留まるものであった。
あてはめ
本件において、訴外Dは被上告人から委任状等の書類を上告会社へ届けるよう依頼されたに過ぎず、被上告人から何らかの事項について意思決定を伴う代理権を与えられた事実は認められない。Dの役割は書類の「取次ぎないし使者」としての任務に限定されており、基本代理権の存在を欠く。したがって、Dが行った行為について民法110条の表見代理が成立する余地はない。
結論
使者にすぎない者には基本代理権が認められないため、民法110条の表見代理は成立しない。
実務上の射程
本判決は、使者と代理人を峻別し、使者による越権行為について110条の直接適用を否定するものである。答案上では、相手方が使者を代理人と誤信した場合であっても、まずは基本代理権の存否を検討し、否定される場合は110条の類推適用の可否(本人の帰責性と相手方の保護の必要性の衡量)を論じる際の出発点となる。
事件番号: 昭和27(オ)216 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公正証書における強制執行受諾の合意を公証人に嘱託する行為は、公法上の関係に属し、債務名義の要件を具備させる訴訟法上の法律行為としての性質を有するため、民法110条の表見代理の規定は適用されない。 第1 事案の概要:上告人(債権者)と被上告人(債務者)の代理人と称するDとの間で、強制執行受諾約款を含…