判旨
債務者が債権者の貸金債権の存在を知りながら、これを害する目的で不動産を贈与した場合には、詐害行為取消権の行使が認められる。
問題の所在(論点)
債務者が特定の債権の存在を認識しながら、その債権を害する目的で行った不動産の贈与が、民法424条1項の詐害行為に該当するか。
規範
民法424条1項の詐害行為取消権が認められるためには、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為(詐害行為)が存在することを要する。特に、贈与等の無償行為において、債務者が特定の債権の存在を認識し、かつその債権を害する主観的意図を有して財産を処分した場合には、詐害性が肯定される。
重要事実
債権者(被上告人)は、債務者である上告人A1に対して貸金債権を有していた。債務者A1は、この貸金債権の存在を知りながら、債権者を害する目的で、自己の所有する本件不動産を妻である上告人A2に対して贈与した。債権者は、当該贈与が詐害行為に該当するとして、その取り消しを求めた。
あてはめ
本件において、債務者A1は、被上告人が有する貸金債権の存在を明確に認識していた。その上で、あえて当該債権を害することを目的として、妻であるA2に対して不動産を贈与している。このような債務者の主観的意図および資産の減少を招く無償行為は、債権者の利益を不当に害するものといえる。したがって、本件贈与は詐害行為に該当すると解される。
結論
債務者が債権を害する目的で不動産を贈与した本件行為は詐害行為に該当し、債権者はこれを取り消すことができる。
実務上の射程
本判決は、詐害行為取消権における債務者の「害することを知って」という主観的要件に関し、特定の債権の存在を認識し、かつ害する意図がある場合の判断を示したものである。答案上は、詐害行為取消権の要件検討において、債務者の主観(詐害意思)を基礎付ける事実認定のモデルとして活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)420 / 裁判年月日: 昭和33年9月26日 / 結論: 破棄差戻
債務超過の状態にある債務者が、一債権者に対しなした弁済が、たとえ原審認定(原判決参照)の如き経緯に出た場合であつても、それが債権者から強く要求された結果、法律上当然弁済すべき債務をやむなく弁済したものと認められる以上、未だこれをもつて債務者が一債権者と通謀し他の債権者を害する意思をもつてなした詐害行為であると解すること…