一 詐害行為の成立には、債務者がその債権者を害することを知つて法律行為をしたことを要するが、必ずしも害することを意図し、もしくは欲してこれをしたことを要しないと解すべきである。 二 抵当権の設定が詐害行為として取り消される場合において、抵当権の目的たる不動産がすでに競売されたときは、受益者である抵当権者は、優先弁済金を債務者に返還すべきである。 三 前項の場合に、受益者がうけるべき優先弁済金債権を他人に無償で譲渡した結果、利得が残存しなくなつたとしても、右受益者は、優先弁済金の返還に代わる損害を賠償する義務を免れない。
一 債権者取消権における詐害の意思 二 抵当権の設定が詐害行為となる場合に、抵当権の目的たる不動産が競売されたときは、債務者に回復すべきものは何か 三 受益者に利益が残存しない場合における同人の義務
民法424条
判旨
詐害行為取消権における「債権者を害する」かは債務者の信用等も考慮すべきであり、債務者が害することを知っていれば足り、意図・欲求までは不要である。また、受益者が詐害行為により取得した権利を転得者に譲渡したとしても、受益者は価額賠償義務を免れない。
問題の所在(論点)
1. 「債権者を害する」かの判断において債務者の信用等は考慮されるか。2. 詐害の意思として「意図」まで必要か。3. 受益者が目的物を転得者に譲渡した場合、受益者は価額賠償義務を負うか。
規範
1. 民法424条の「債権者を害する」か否かは、債務者の計数上の債務超過のみならず、信用等の有無を考慮して判断する。2. 詐害の意思は、債権者を害することを知って法律行為をすれば足り、害することを意図・欲求することまでは不要である。3. 受益者が詐害行為によって得た財産を他人に譲渡した場合であっても、財産回復義務は財産脱漏の責任に基づくものであるため、受益者は利得の残存を問わず、価額賠償の義務を負う。
重要事実
債務者Dは、積極財産として旅館の土地建物(暖簾代含む評価額300万円)と不動産(70万円)を有していたが、多額の債務を抱え実質的に無資力の状態にあった。Dは、実兄である被告(受益者)のために本件不動産に150万円の抵当権を設定した。その後、抵当権は実行され、第三者Fが競落。Fは被告から本件抵当債権を譲り受け、配当分(約104万円)を得た。債権者である原告は、抵当権設定が詐害行為に当たるとして、被告に対し価額賠償を求めた。
あてはめ
1. 債務者の財産評価において「暖簾代」が含まれており、これには信用も考慮されているといえるため、計数上のみならず信用を含めても無資力といえる。2. 実兄という親族関係や無資力の状況に照らせば、抵当権設定により債権者を害することを知っていたと推認できる。3. 被告は抵当債権をFに譲渡しているが、詐害行為取消権の目的である一般担保の確保の観点から、被告は財産を保有しない場合でも利得の有無にかかわらず賠償責任を免れない。
結論
本件抵当権設定は詐害行為に該当し、被告(受益者)は、転得者に債権を譲渡していても、原告の債権額の限度で価額賠償義務を負う。
実務上の射程
詐害行為取消権の基本的要件(無資力・詐害意思)と、目的物が譲渡された場合の受益者の責任範囲を示す。特に、受益者が転得者に譲渡して手元に利益が残っていない場合でも価額賠償を請求できる点において、実務上の回収手段を確保する重要な射程を持つ。
事件番号: 昭和41(オ)1270 / 裁判年月日: 昭和42年6月29日 / 結論: 棄却
総債権者のための唯一の共同担保である債権の譲渡が、判示のような事情から債務の本旨に従つた弁済と同視しえず、かつ、他の債権者を害することを知りながらされたときは、右債権譲渡は債権者詐害行為にあたる。
事件番号: 昭和31(オ)1072 / 裁判年月日: 昭和33年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債務者が債権者の貸金債権の存在を知りながら、これを害する目的で不動産を贈与した場合には、詐害行為取消権の行使が認められる。 第1 事案の概要:債権者(被上告人)は、債務者である上告人A1に対して貸金債権を有していた。債務者A1は、この貸金債権の存在を知りながら、債権者を害する目的で、自己の所有する…