判旨
裁判上の自白が成立するのは主要事実に限られ、間接事実に関する自白には拘束力が生じない。また、自由心証主義の下では、間接事実が存在したとしても、裁判所が直ちに主要事実を認定すべき義務を負うものではない。
問題の所在(論点)
相手方が認めた事実が「間接事実」に過ぎない場合、裁判上の自白が成立し裁判所を拘束するか。また、間接事実の存在から主要事実を認定するか否かに関する裁判所の裁量の範囲が問題となる。
規範
裁判上の自白(民事訴訟法179条参照)は、訴訟の対象となっている権利の発生・変更・消滅を直接基礎付ける事実(主要事実)について認められ、その場合には証明を要さず、裁判所を拘束する。これに対し、主要事実の存在を推認させるための間接事実に係る認否は、裁判上の自白としての拘束力を有しない。
重要事実
上告人は、Dから上告人への贈与契約が成立したと主張したが、原審はその主張を排斥した。これに対し上告人は、相手方(被上告人)も当該贈与があった事実を認めていた旨を主張し、裁判上の自白またはこれに準ずる拘束力を主張して上告した。判決文によれば、被上告人が贈与の事実を認めていたとしても、それが主要事実そのものではなく、贈与の成否を推認させるに過ぎない間接事実に関するものであったことが示唆されている。
あてはめ
本件において、被上告人が認めた事実は、記録上「間接事実」に過ぎないことが明白である。自由心証主義の原則の下では、証拠の取捨選択や事実の認定は裁判所の裁量に属する。たとえ特定の「間接事実」が認められる場合であっても、他の証拠や弁論の全趣旨に照らし、主要事実である「贈与契約の成立」を認定しないという判断は、適法な裁量の範囲内であり、違法とはいえない。
結論
間接事実について相手方の認容があったとしても、裁判上の自白としての拘束力は生じず、原審が主要事実を認定しなかった判断は正当であるとして、上告を棄却した。
事件番号: 昭和33(オ)257 / 裁判年月日: 昭和35年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白の拘束力は主要事実にのみ及び、主要事実の存否を推認させるにすぎない間接事実については、当事者間に争いがなくても裁判所はこれに拘束されない。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人が1か月分の利息相当額を損害金として受領した旨の自白があるにもかかわらず、原審がこれに反する事実を確定したこと…
実務上の射程
自白の対象が主要事実か間接事実かの区別を強調する際に用いる。実務上、間接事実への自白に拘束力を認めると、裁判所の自由心証を不当に制約し真実発見を妨げるため、弁論主義の適用範囲を主要事実に限定する根拠として引用される。
事件番号: 昭和29(オ)894 / 裁判年月日: 昭和31年5月25日 / 結論: 棄却
いわゆる間接事実についての自白は、裁判所を拘束しない。
事件番号: 昭和24(オ)120 / 裁判年月日: 昭和25年11月10日 / 結論: 棄却
当事者が贈与による所有権の取得を主張する場合、裁判所が右主張に基いて贈与の事実を認定している以上、贈与者がその物の所有権を取得するに至つた経過について、当事者の主張と異なる認定をしていても、当事者の申し立てない事項について裁判したものとはいえない。
事件番号: 昭和31(オ)788 / 裁判年月日: 昭和33年8月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が認定した事実のうち、主要事実に付加されたに過ぎない事実の認定に違法があったとしても、そのことが主要事実の認定を左右しない限り、判決に影響を及ぼす違法とはならない。 第1 事案の概要:上告人が訴外Dのために本件宅地を借り受ける交渉を被上告人になしたという事実が原審で認定された。上告人はこの事…