判旨
自作農創設特別措置法4条1項の「同居の親族」に該当するか否かは、単なる居住関係のみを絶対の要件とするのではなく、生計上の依存関係から脱却しているかという実態に基づいて判断すべきである。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法4条1項に規定される「同居の親族」の該当性を判断するにあたり、居住関係以外の要素、特に「生計上の依存関係」を考慮すべきか。
規範
自作農創設特別措置法4条1項にいう「同居の親族」の意義については、形式的な居住の有無のみならず、親族間における生計上の依存関係の有無という実質的側面を重視して判断すべきである。具体的には、特定の親族の世帯に属しているといえるか、すなわち独立した生計を営むに至っているか否かにより決せられる。
重要事実
上告人Aは、本件買収計画の樹立当時において、父Dとの間で生計上の依存関係を維持していた。Aは、父Dの世帯から脱却して独立した生計を立てているとは認められない状況にあり、依然としてDの世帯に属する構成員としての実態を有していた。原審は、人証の供述を排斥した上で、これら生計の同一性を示す事実関係を認定した。
あてはめ
本件において、上告人は居住関係の有無を強調するが、同条項の趣旨に照らせば、世帯単位での農地保有実態を把握することが肝要である。上告人は、父Dとの間の生計上の依存関係から脱却していない以上、実質的にDの世帯に属していると評価できる。したがって、物理的な居住の細部にかかわらず、上告人はDの「同居の親族」に該当すると解するのが相当である。原審が居住関係のみを絶対の要件としなかった判断手法は正当である。
結論
上告人は父Dの「同居の親族」に該当し、本件買収計画においてこれに基づいた判断がなされたことは適法である。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(オ)670 / 裁判年月日: 昭和32年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法4条1項の「同居の親族」とは、住居を一にするだけでなく、実質的に生計を同じくする親族を指す。衣食住の生活において相互扶助関係が強く、実質的に同一世帯内にあると認められる場合は、形式上別個の世帯主として扱われていても同居の親族に該当する。 第1 事案の概要:上告人は、農地や山林を…
行政法における「同居」や「世帯」の概念を解釈する際、単なる住民票上の住所や物理的な起居のみならず、経済的実態(生計の同一性)を重視する判断手法として活用できる。特に農地法関連の事案において、世帯分離の成否が問題となる場面での規範として機能する。
事件番号: 昭和28(オ)384 / 裁判年月日: 昭和30年1月28日 / 結論: 棄却
地主が農地上に小屋を建設し使用人とその家族を居住せしめ、右農地の管理耕作にあたらせていても、右使用人は地主の作付計画に基き耕作しこれに要する農器具、肥料、農薬、種子等はすべて地主が調達し、手不足の場合は地主の他の使用人を使用し、あるいは右使用人をして地主の計算で他人を雇入れしめ、収穫物は右使用人が自家用に消費する分を除…