同一村内における住所の移転は自作農創設特別措置法第六条の二にいう住所の移転にあたる。
同一村内における住所の移転は自作農創設特別措置法第六条の二にいう住所の移転にあたるか
自作農創設特別措置法6条の2第1項
判旨
自作農創設特別措置法6条の2にいう「住所の変更」とは、農地を所有する同居の親族が移住により別居するに至った場合を含み、たとえその移住が同一村内のものであっても、同条の住所変更にあたると解するのが相当である。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法6条の2に規定される「住所の変更」の意義。特に、同一村内での移住であっても、同居親族の別居を伴う場合に「住所の変更」があったと認められるか。
規範
自作農創設特別措置法6条の2における「住所の変更」は、生活の拠点の移動を実質的に捉えるべきであり、同一村内の移住であっても、同居親族が別居するに至った場合にはこれに該当する。
重要事実
本件において、昭和20年11月23日以後、農地を所有する同居の親族が移住した。この移住は同一村内での移動であったが、これによりそれまで同居していた親族が別居する状態が生じた。この事実が同法6条の2に規定する「住所の変更」に該当するかどうかが、買収申請の適法性をめぐって争われた。
あてはめ
本件では、農地所有者が同一村内で移住しているが、この移住によって従前の同居親族と別居するに至っている。法が住所の変更を買収申請等の要件とした趣旨に照らせば、行政区画を跨ぐか否かという形式的な基準ではなく、生活実態の変化(別居の発生)を重視すべきである。したがって、同一村内の移動であっても、別居を伴う移住であれば「住所の変更」があったと評価するのが正当である。
結論
同一村内の移住であっても、同居の親族が別居するようになった場合には、自作農創設特別措置法6条の2にいう住所の変更があったものと認められる。
実務上の射程
行政法上の届出や申請の要件としての「住所の変更」の解釈において、単なる行政区画の変更のみならず、生活の本拠の移動という実態を重視する判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和27(オ)536 / 裁判年月日: 昭和30年9月23日 / 結論: 棄却
附帯買収が相当であるためには買収の目的となるべき宅地と解放農地との間に利用上密接な牽連関係がなければならないとし、右牽連性を欠くことの基準として原審が認定した事実(原判決理由参照)は、附帯買収を相当としないことの基準となるものではない。
事件番号: 昭和26(オ)367 / 裁判年月日: 昭和32年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づき、土地の耕作者が所有者本人ではなくその家族等である場合において、所有者が不在地主の要件を満たすときは、同法による農地買収は適法である。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地の耕作者は上告人本人であり、家族の一員に過ぎない訴外Dとの間に使用貸借関係は生じないため、本件土地…