小作人が地主に農地を返還するについていやいやながらやむを得ず返還したというだけで、自作農創設特別措置法第六条ノ二第二項第一号にいう「正当な契約解除」でないと解することは、不当である。
自作農創設特別措置法第六条ノ二第二項第一号に該当しないとはいえない場合
自作農創設特別措置法6条ノ2第2項1号
判旨
自作農創設特別措置法における農地返還が「適法且つ正当」であるか否かの判断において、単に小作人が「いやいやながら返還した」という事実のみでは不当と断定できず、自由な意思決定に基づくか否かを審理すべきである。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法6条の2第2項1号・2号所定の「適法且つ正当」な事由の有無を判断するにあたり、小作人が心理的に抵抗を感じつつ返還に応じた(いやいやながら返還した)という事実をどのように評価すべきか。
規範
自作農創設特別措置法6条の2第2項1号・2号にいう「適法且つ正当な契約解除(または返還)」に該当するか否かは、単に返還に際しての主観的な渋面や不本意な事情のみで判断すべきではない。仮に「いやいや」であったとしても、最終的に本人の自由な意思決定によって返還がなされたのであれば、直ちに不適法または不正当と断ずることはできない。
重要事実
控訴人(地主)は、昭和21年秋に小作人Dから本件農地の引渡しを受け、れんげを蒔いた。これに対し原審は、証拠(甲第2号証)に基づき、Dが農地の返還を好まず「いやいやながら止むを得ず返還するに至った事実」を認定。この事実をもって、当該返還は同法にいう「適法且つ正当な契約解除」には当たらないと判断した。
あてはめ
原審は、小作人がいやいやながら返還した事実のみをもって直ちに不正当と断じている。しかし、返還が自由な意思決定に基づくものであれば、それは適法なものといえる。単なる主観的な不満や不本意な状況があったとしても、それが直ちに客観的な不正当性を基礎付けるものではない。したがって、裁判所は単なる心理状態の認定に留まらず、法条所定の具体的な事由に照らして正当性を審理すべきである。
結論
単にいやいやながら返還したという事実のみをもって、適法且つ正当な契約解除でないと断定することはできない。原判決には理由不備の違法があり、破棄を免れない。
実務上の射程
行政法や特別法における「同意」や「合意」の有効性が問われる場面で、当事者の主観的な不満(不本意)と客観的な意思表示(自由な意思決定)を区別する際の法理として活用できる。特に、当時の農地解放政策下における返還の有効性を争う事案において、真意に基づかない意思表示といえるほどの瑕疵があるか否かの判断基準を示したものといえる。
事件番号: 昭和26(オ)904 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の賃貸借の解約について、調停による合意解約がなされ、かつ賃借人に小作料の滞納等の事情がある場合には、旧自作農創設特別措置法附則3条2項2号にいう解約の適法性および正当性が認められる。 第1 事案の概要:上告人と被上告人(または訴外人)との間における係争田地の賃貸借について、調停による解約合意が…