判旨
自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、憲法14条の法の下の平等、29条の財産権の保障、および98条の最高法規性に違反しない。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分が、憲法14条(法の下の平等)、29条(財産権の保障)、および98条(最高法規性)に反し違憲ではないか。
規範
自作農創設特別措置法及びその附属法令は、農地改革という公共の福祉の実現を目的とした合理的な制限を定めたものであり、憲法14条、29条、および98条に違反しない。
重要事実
上告人の所有する土地に対し、自作農創設特別措置法3条に基づき、農地買収処分がなされた。これに対し上告人は、当該処分が憲法14条(平等原則)、29条(財産権)、および98条(憲法の最高法規性)に違反し、無効であると主張して争った。
あてはめ
最高裁判所の確立した判例によれば、自作農創設特別措置法による農地改革の枠組みは合憲とされている。本件においても、同法3条に基づく買収処分は当該合憲な法律に基づく適法な執行であり、憲法14条や29条、98条を逸脱するものとは認められない。上告人の主張は、原判決の認定事実に反する前提に基づくもの、あるいは判例の趣旨に照らして理由がないものといえる。
結論
本件農地買収処分は憲法に違反せず、上告を棄却する。
実務上の射程
農地改革という戦後の特殊な状況下での財産権制限に関する判例であるが、公共の福祉による財産権の制限が合憲とされる典型例として位置付けられる。答案上では、29条の正当な補償や平等原則の文脈で、歴史的背景を伴う広範な立法裁量を認める際の先例として引用される。
事件番号: 昭和37(オ)1349 / 裁判年月日: 昭和38年7月19日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第四七条の二が憲法第三二条に違反しないとする昭和二四年五月一八日大法廷判決(昭和二三年(オ)第一三七号、民集三巻六号一九九頁)の趣旨に徴し、右法規と同趣旨の行政事件訴訟特例法第五条は、憲法の同条規に違反しないものといわねばならない。
事件番号: 昭和32(オ)577 / 裁判年月日: 昭和36年1月25日 / 結論: 棄却
一 昭和二五年政令第二八八号第二条第一項本文かつこ内の規定が、自作農創設特別措置法によつて売渡を受けた農地等を自ら耕作することをやめた場合等について、農業に精進する見込のある者がない場合に、その農地を政府に譲渡せしめることにしているのは憲法第二九条第三項に違反しない。 二 昭和二五年政令第二八八号施行令第一四条で定める…
事件番号: 昭和27(オ)357 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法(以下「自創法」)による不在地主の農地買収規定は、居住移転の自由を侵害せず、地主間の区別取扱いも憲法に違反しない。また、同法に基づく買収価格の定めも憲法29条3項に反しない。 第1 事案の概要:上告人は、自創法に基づき不在地主として農地を買収されたが、食糧供出の割当や肥料配給が…
事件番号: 昭和37(オ)218 / 裁判年月日: 昭和38年5月10日 / 結論: 棄却
農地賃貸借解除の意思表示は、裁判上なされる場合でも、知事の許可を受けていない以上、農地法第二〇条により無効と解する。