判旨
控訴審において生じた費用の請求は、当該控訴審裁判所に、裁判の告知後二箇月以内にしなければならない。本件請求は、請求先および請求期間のいずれの観点からも不適法である。
問題の所在(論点)
控訴審で発生した費用の請求について、請求すべき裁判所(管轄)および請求期間の遵守が認められるか。
規範
訴訟費用の請求については、その費用が発生した審級の裁判所に対して行う必要があり、かつ、当該裁判の告知があった日から二箇月以内に行わなければならない。
重要事実
請求人は、控訴審において生じた費用について、昭和39年5月8日に最高裁判所に対して書面で請求を行った。しかし、当該控訴審(福岡高等裁判所)の裁判の告知は昭和37年4月11日に行われていた。
あてはめ
まず、本件費用は控訴審で生じたものであるから、管轄は福岡高等裁判所にあり、最高裁判所への請求は誤りである。次に、請求期間は告知日の昭和37年4月11日から二箇月以内(同年6月11日まで)であるところ、本件請求は昭和39年5月8日になされており、期間を大幅に経過している。
結論
本件請求は、管轄違いおよび期間経過により、いずれの点からも不適法として棄却される。
実務上の射程
訴訟費用に関する手続的要件(専属管轄および法定期間)を厳格に解釈するものであり、実務上、審級ごとの請求先と期間管理の重要性を示す。答案上は、刑事訴訟法等の費用請求権の行使条件を検討する際の基礎的な判断枠組みとして参照し得る。
事件番号: 昭和39(ひ)5 / 裁判年月日: 昭和39年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において生じた費用の請求は、当該控訴審裁判所に、裁判の告知から2か月以内に行わなければならず、これに反する請求は不適法である。 第1 事案の概要:請求者は、昭和37年4月11日に告知された福岡高等裁判所の判決に伴う控訴審の費用について、昭和39年5月8日に至って、最高裁判所に対し書面で請求を…
事件番号: 昭和36(す)239 / 裁判年月日: 昭和36年7月13日 / 結論: 棄却
訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立期間経過後の申立権回復請求は不適法である。
事件番号: 昭和53(し)58 / 裁判年月日: 昭和53年7月18日 / 結論: 棄却
再審請求手続において要した費用は、刑訴法一八八条の二による補償の対象とはならない。