判旨
控訴審において生じた費用の請求は、当該控訴審裁判所になすべきであり、かつ裁判の告知があった日から2か月以内にしなければならない。本件は管轄裁判所及び期間制限のいずれについても要件を欠くため、不適法である。
問題の所在(論点)
控訴審で生じた訴訟費用の請求について、最高裁判所に対して請求することの可否、および請求期間の制限(刑事訴訟法等に関連する費用請求手続の適法性)が問題となった。
規範
控訴審で発生した費用の請求については、当該費用が生じた控訴審裁判所を管轄裁判所とする。また、その請求は、控訴審の裁判の告知があった日から2か月以内にしなければならないという期間制限に服する。
重要事実
申立人は、控訴審(福岡高等裁判所)において生じた費用の請求を、昭和39年5月8日に最高裁判所に対して書面で行った。しかし、当該控訴審の裁判の告知があったのは昭和37年4月11日であり、請求時点ですでに約2年が経過していた。
あてはめ
本件請求は福岡高裁での費用に関するものであるが、最高裁に対してなされており管轄が誤っている。また、告知日である昭和37年4月11日から2か月以内である同年6月11日までに請求すべきところ、昭和39年になされた本請求は期間を著しく徒過している。したがって、管轄及び期間の二点において手続的要件を欠く。
結論
本件費用請求は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
裁判費用等の請求手続において、管轄裁判所の専属性と期間制限(2か月)が厳格に適用されることを示した事例である。答案上は、手続的適法性の検討において、請求先と時期の不備を指摘する際の根拠となる。
事件番号: 昭和39(ひ)5 / 裁判年月日: 昭和39年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において生じた費用の請求は、当該控訴審裁判所に、裁判の告知から2か月以内に行わなければならず、これに反する請求は不適法である。 第1 事案の概要:請求者は、昭和37年4月11日に告知された福岡高等裁判所の判決に伴う控訴審の費用について、昭和39年5月8日に至って、最高裁判所に対し書面で請求を…
事件番号: 昭和36(す)239 / 裁判年月日: 昭和36年7月13日 / 結論: 棄却
訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立期間経過後の申立権回復請求は不適法である。
事件番号: 昭和53(し)58 / 裁判年月日: 昭和53年7月18日 / 結論: 棄却
再審請求手続において要した費用は、刑訴法一八八条の二による補償の対象とはならない。