判旨
控訴審において生じた費用の請求は、当該控訴審裁判所に、裁判の告知から2か月以内に行わなければならず、これに反する請求は不適法である。
問題の所在(論点)
控訴審で生じた費用の請求先となる管轄裁判所はどこか、また、その請求には期間制限があるか(刑事訴訟費用等に関する法律等の手続規定の解釈)。
規範
訴訟費用(控訴審で生じた費用)の請求に関しては、当該費用が発生した審級の裁判所に対して申し立てるべきであり、かつ、その請求期限は当該裁判の告知があった日から2か月以内に行わなければならない。
重要事実
請求者は、昭和37年4月11日に告知された福岡高等裁判所の判決に伴う控訴審の費用について、昭和39年5月8日に至って、最高裁判所に対し書面で請求を行った。
あてはめ
本件における費用は福岡高等裁判所での控訴審において生じたものである。したがって、請求先は当該控訴審である福岡高等裁判所であるべきところ、最高裁判所に対してなされており、管轄を誤っている。また、控訴審の裁判告知日は昭和37年4月11日であるから、請求期限はその2か月後である同年6月11日である。本件請求は昭和39年になされており、期限を大幅に経過している。
結論
本件請求は管轄違いかつ期間経過後の申し立てであり、不適法として棄却される。
実務上の射程
刑事手続における訴訟費用等の請求に関する手続的要件(管轄裁判所と期間制限)を確認する事例である。実務上、審級ごとの費用請求のタイミングと窓口を厳格に管理する必要があることを示している。
事件番号: 昭和39(ひ)4 / 裁判年月日: 昭和39年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において生じた費用の請求は、当該控訴審裁判所になすべきであり、かつ裁判の告知があった日から2か月以内にしなければならない。本件は管轄裁判所及び期間制限のいずれについても要件を欠くため、不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、控訴審(福岡高等裁判所)において生じた費用の請求を、昭和39年5…
事件番号: 昭和36(す)239 / 裁判年月日: 昭和36年7月13日 / 結論: 棄却
訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立期間経過後の申立権回復請求は不適法である。
事件番号: 昭和53(し)58 / 裁判年月日: 昭和53年7月18日 / 結論: 棄却
再審請求手続において要した費用は、刑訴法一八八条の二による補償の対象とはならない。