一 公社または指定小売人でない者が、反復継続してする意図のもとに、製造たばこを他に販売する行為は、たばこ専売法第二九条第二項に違反するものであることは、当裁判所の判例とするところであつて、―昭和三三年(お)第一二六号同三五年六月二三日第一小法廷判決、刑集一四巻八号一〇八〇頁・昭和三七年(あ)第四一〇号同三七年九月一三日第一法廷判決、刑集一六巻九号一三二七頁参照―右判例は、いまなお、これを変更する要をみない。 二 公社が製造し、指定小売人から売渡された製造たばこであつても、没収することができるのであることは当裁判所の判例の示すところである(昭和二九年(あ)第二六五七号同三一年一二月二八日第二小法廷判決、刑集一〇巻一二号一八一一頁・昭和三七年(あ)第四一〇号同三七年九月一三日第一小法廷判決、刑集一六巻九号一三二七頁参照)。
一 たばこ専売法第二九条第二項に違反するとされた事例。 二 公社が製造し指定小売人から売渡された製造たばこは没収することができないか。
たばこ専売法29条2項,たばこ専売法71条5号,たばこ専売法75条
判旨
日本専売公社または指定小売人でない者が、反復継続の意図をもって製造たばこを販売する行為はたばこ専売法に違反し、当該行為に供されたたばこは、公社製造かつ指定小売人から売り渡されたものであっても没収の対象となる。
問題の所在(論点)
1. 公社または指定小売人以外の者が、営利の目的で製造たばこを転売する行為がたばこ専売法29条2項の禁止する販売行為に該当するか。2. 一度適法に流通した製造たばこを、その後の違法な販売行為を理由として没収することが憲法上許されるか(没収の対象性)。
規範
1. 公社または指定小売人以外の者が、反復継続して販売する意図をもって製造たばこを他人に販売する行為は、たばこ専売法29条2項に違反する。2. 当該違反行為に関わった製造たばこは、たとえ公社が製造し、かつ指定小売人から適法に売り渡された前歴があるものであっても、没収することができる。
重要事実
被告人は、日本専売公社(当時)または指定小売人の資格を有していないにもかかわらず、反復継続して販売する意図をもって、製造たばこを他人に販売した。この販売行為に使用されたたばこは、元来は公社によって製造され、一度は指定小売人から売り渡されたものであった。弁護人は、当該販売行為が違法ではないこと、および適法に流通した後のたばこを没収することは憲法29条1項(財産権)に反することを主張して上告した。
あてはめ
1. 被告人は公社等の資格を有さず、反復継続の意図をもって販売を行っており、専売制度の根幹を害する態様での販売といえる。したがって、たばこ専売法29条2項の禁止する行為に該当すると解すべきである。2. 没収の対象については、当該物品の由来(適法な製造・流通)にかかわらず、それが現に犯罪行為(無資格販売)に供されたものである以上、刑法および特別法の規定に基づき没収を免れない。これは適法に取得された財産であっても、犯罪の供用物となった場合には公権力による剥奪が正当化されることを意味する。
結論
本件販売行為はたばこ専売法違反を構成し、当該たばこの没収も憲法に違反せず適法であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
専売制や営業許可制を定める法規において、「無許可での販売」が処罰対象となる場合の射程を画定している。また、没収の対象物がかつて適法に流通していた物であっても、その後の犯罪行為との密接な関連性(供用性)があれば没収が可能であるという、没収の客観的範囲に関する判断基準として機能する。
事件番号: 昭和37(あ)1129 / 裁判年月日: 昭和37年10月24日 / 結論: 棄却
公社または指定小売人でない者が指定小売人から売り渡された「製造たばこ」を反覆継続してする意図の下に同一のパチンコ屋に販売したときは、たばこ専売法第二九条第二項に違反することは、当裁判所の判例とするところである(昭和三〇年(あ)第一〇二五号同三二年七月九日第三小法廷決定、刑集一一巻八号二〇五五頁、昭和三三年(あ)第一二六…