判旨
被告人以外の第三者の所有物を没収する場合、当該所有者に告知、弁解、防禦の機会を与えることなく行うことは、適正な法律手続によらず財産権を侵害する制裁を科すものであり、憲法31条、29条に違反する。
問題の所在(論点)
被告人以外の第三者が所有する物件を、当該第三者に適正手続を保障することなく没収することが憲法31条および29条に違反するか。また、犯罪貨物が現存し、没収可能な場合に追徴を行うことが許されるか。
規範
没収は、財産権の剥奪という制裁的性質を有する処分である。したがって、被告人以外の第三者の所有に属する物件を没収するにあたっては、その所有者たる第三者に対し、あらかじめ告知、弁解、防禦の機会を与えるといった、適正な法律上の手続を経ることが憲法31条および29条の趣旨から不可欠である。
重要事実
被告人が関税法違反等の罪に問われた事案において、第一審判決は、押収された外国製腕時計「ランコ」等112個および「ウォルサム」等399個を没収した。しかし、記録上これらの物件は被告人以外の第三者の所有に属することが窺われるにもかかわらず、その所有者に対し、没収に関する告知、弁解、防禦の機会が与えられた形跡は存在しなかった。また、一部の貨物について、現存し没収が可能であるにもかかわらず、関税法に基づき価格相当額の追徴が言い渡されていた。
あてはめ
本件で没収された腕時計は、被告人以外の第三者の所有物であると認められる。この場合、所有者に対し告知等の機会を与えることなく没収を言い渡すことは、適正な手続を経ずに他人の財産を奪うものといえ、憲法31条および29条に抵触する。また、関税法118条2項の追徴は、犯罪貨物を没収できない場合に補充的に行われるべきものである。本件では貨物が押収され現存しており、かつ第三者が情を知らずに取得したなどの没収不能事由も認められないため、追徴の要件を欠いているといえる。
結論
第三者に防禦の機会を与えずになされた没収および、要件を欠く追徴の言渡しは憲法違反または規定の解釈適用を誤った違法があり、破棄を免れない。本件を第一審に差し戻す。
実務上の射程
刑事手続における適正手続(31条)の保障が第三者の権利にも及ぶことを示した重要判例である。答案上は、没収が「刑罰」としての性質を有することを前提に、告知・聴聞の機会の欠如が憲法違反を構成する旨を論じる際に用いる。また、本判決を受けて「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法」が制定された経緯も併せて押さえておくべきである。
事件番号: 昭和29(あ)3098 / 裁判年月日: 昭和37年12月12日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】第三者の所有物を没収する場合において、当該第三者に対し告知・弁解・防御の機会を与える規定を設けていない法律に基づき没収を言い渡すことは、憲法31条および29条に違反する。 第1 事案の概要:被告人および共犯者らは、韓国汽船C号を密輸入未遂の犯行に供した。第一審および原審は、当該船舶が犯行当時被告人…