判旨
刑法95条の公務執行妨害罪は、公務員個人を特別に保護するものではなく、公務員によって執行される公務そのものを保護法益とするものである。
問題の所在(論点)
刑法95条(公務執行妨害罪)の保護法益は何か。同条は公務員個人の身体や身分を特別に保護する趣旨のものか。
規範
刑法95条1項(公務執行妨害罪)の保護法益は、公務員という特定の身分を有する個人を保護することにあるのではなく、公務員によって適法に執行される「公務そのもの」にある。
重要事実
被告人らは、公務員の職務執行に際して暴行または脅迫を加えたとして、公務執行妨害罪等の刑責を問われた。これに対し弁護側は、同罪が公務員を不当に優遇・保護するものであり、法の下の平等(憲法14条)等に反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、同罪が公務員個人の身体的完全性や人格を独立の利益として守るための規定ではないと解釈した。あくまで公務員を通じて行われる行政作用(公務)の円滑な遂行を確保することが主眼である。したがって、特定の個人を特権的に保護しているわけではないため、憲法14条違反等の主張は前提を欠く。
結論
刑法95条は公務そのものを保護する規定である。したがって、公務員個人を不当に保護するものではなく、違憲とはいえない。
実務上の射程
公務執行妨害罪の保護法益を「公務の円滑な遂行」と確定させる判例である。答案上は、本罪の客体が身体的被害を負っていない場合でも、職務の執行が妨害されれば既遂となり得ることや、保護法益から導かれる「職務の適法性」の必要性を論じる際の前置きとして活用できる。
事件番号: 昭和30(あ)3951 / 裁判年月日: 昭和31年7月5日 / 結論: 棄却
刑法九五条は公務員を特別に保護する規定ではなく、公務員によつて執行される公務を保護するものであるから、論旨は同条の保護法益に関する誤つた見解に立つものであつて、違憲の主張はその前提を欠くものである。(最高裁判所判例集七巻一〇号一八八三頁参照)
事件番号: 昭和28(あ)2695 / 裁判年月日: 昭和30年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法95条1項の公務執行妨害罪における「暴行」は、公務員に対し直接加えられるものであることを要せず、公務員に向けられた有形力の行使であれば間接的であっても同罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人らは、公務員の職務執行に際し暴行を及ぼしたとして公務執行妨害罪等で起訴された。弁護人は、当該暴行が公務…