判旨
交通事故(いわゆる「ひき逃げ」)において、車両等の運転者が負う道路交通法72条1項前段の救護義務違反の罪と、同項後段の報告義務違反の罪は、併合罪の関係に立つ。
問題の所在(論点)
交通事故の運転者が負傷者の救護を行わず、かつ警察への報告も行わずに現場を離脱した場合(ひき逃げ)、道路交通法72条1項前段の救護義務違反の罪と、同項後段の報告義務違反の罪の罪数関係はどうなるか。
規範
道路交通法72条1項が定める「救護義務等」と「報告義務」は、それぞれ別個の法益を保護し、異なる義務内容を定めたものである。したがって、交通事故の際、救護等を行わずに立ち去る「ひき逃げ」の態様であっても、前段の義務違反と後段の義務違反はそれぞれ独立して成立し、両者は併合罪(刑法45条前段)の関係に立つ。
重要事実
被告人が車両等の運転中に交通事故を起こしたが、負傷者を救護する等の措置を講じず、かつ警察官等への報告も行わずに現場から立ち去った、いわゆる「ひき逃げ」の事案。原審は、救護義務違反の罪のみが成立し、報告義務違反の罪は成立しない(無罪)と判断したため、検察官が上告した。
あてはめ
道路交通法72条1項前段は交通事故における負傷者の救護や道路上の危険防止を目的とする義務を課し、同項後段は速やかな事故状況の把握により警察官等による交通秩序の回復を目的とする報告義務を課している。本件のような「ひき逃げ」事例においては、被告人は負傷者を救護すべき義務を怠ったのみならず、警察官等に対する事故発生の報告義務をも怠っている。両義務は択一的な関係にあるものではなく、一方が他方を包含する関係にもないため、両罪が成立すると解すべきである。
結論
救護義務違反の罪と報告義務違反の罪が共に成立し、両者は併合罪となる。原判決は破棄を免れない。
事件番号: 昭和37(あ)502 / 裁判年月日: 昭和38年4月17日 / 結論: 破棄自判
車両等の運転者が、いわゆる「ひき逃げ」をした場合には、道路交通法第七二条第一項前段違反と同項後段違反の各罪が成立し、両者は併合罪の関係に立つものと解すべきである。
実務上の射程
道路交通法上の罪数関係における基本判例である。答案上では、救護義務と報告義務の両方が問われる「ひき逃げ」事案において、各義務違反の成立を肯定した上で、罪数処理として「併合罪(刑法45条前段)」とする際に本判例の理を引用する。報告義務が自己負罪拒否特権(憲法38条1項)に抵触するかという論点とセットで検討されることが多い。
事件番号: 昭和38(あ)1049 / 裁判年月日: 昭和38年12月6日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項前段の救護等義務と後段の報告義務は、各々別個独立の義務であるため、いわゆる「ひき逃げ」の際には両義務違反の罪が成立し、併合罪の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人は普通貨物自動車を運転中、過失によりAおよびBを負傷させる交通事故を起こした。被告人は、負傷者の救護等の措置を講じ…
事件番号: 昭和37(あ)1918 / 裁判年月日: 昭和38年7月19日 / 結論: 破棄自判
車両等の運転者等が、交通事故を起しながらいわゆる「ひき逃げ」をした場合には、道路交通法第七二条第一項前段の救護等の義務違反の罪と同項後段の報告義務違反の罪とが成立し、両者は併合罪の関係に立つものと解すべきことは、当裁判所大法廷判決(昭和三七年(あ)第五〇二号、同三八年四月一七日宣告)の示すところである。してみると、これ…
事件番号: 昭和40(あ)285 / 裁判年月日: 昭和40年10月12日 / 結論: 棄却
下級裁判所が最高裁判所の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対しては、その法律上の判断を不服として上告することは許されないというべきである。(昭和三九年一一月二四日第三小法廷決定、刑集一八巻九号六三九頁参照)
事件番号: 昭和37(あ)986 / 裁判年月日: 昭和38年12月26日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通事故を起こして逃走するいわゆる「ひき逃げ」の場合、道路交通法72条1項前段の救護義務違反の罪と、同条項後段の報告義務違反の罪がともに成立し、これらは併合罪の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人は、無免許で車両を運転中に重過失致死にあたる交通事故を起こした。被告人は、負傷者の救護等の措置を講ず…