判旨
交通事故を起こして逃走するいわゆる「ひき逃げ」の場合、道路交通法72条1項前段の救護義務違反の罪と、同条項後段の報告義務違反の罪がともに成立し、これらは併合罪の関係に立つ。
問題の所在(論点)
交通事故を起こして現場から逃走した場合において、道路交通法72条1項前段の救護義務違反の罪に加え、同条項後段の報告義務違反の罪も成立するか。また、両罪が成立する場合の罪数関係はどうなるか。
規範
道路交通法72条1項に規定される救護等の義務(前段)と報告義務(後段)は、それぞれ異なる目的と性質を有する独立した義務であり、交通事故が発生した場合には、運転者等はこれら両方の義務を履行しなければならない。したがって、一連の不作為により両義務を怠った場合には、両罪が成立し、併合罪(刑法45条前段)となる。
重要事実
被告人は、無免許で車両を運転中に重過失致死にあたる交通事故を起こした。被告人は、負傷者の救護等の措置を講ずることなく(救護義務違反)、かつ警察官等への報告も行わず(報告義務違反)、そのまま現場から逃走(いわゆる「ひき逃げ」)した。原審は、救護義務違反の罪のみが成立し、報告義務違反の罪は成立しないと判断していた。
あてはめ
被告人は、交通事故の発生という客観的事実に基づき、負傷者の救護措置を講じる義務(同条項前段)と、事故について警察官に報告する義務(同条項後段)の双方を負っていた。本件において被告人は、救護措置を怠っただけでなく、報告義務も履行していない。先行する大法廷判決の趣旨に照らせば、ひき逃げの場合に報告義務が免除される理由はなく、それぞれの義務違反が独立して犯罪を構成すると解される。したがって、これらは別個の犯罪として成立し、併合罪として処断されるべきである。
結論
ひき逃げの場合、救護義務違反の罪と報告義務違反の罪が共に成立し、両者は併合罪となる。原判決の「報告義務違反は成立しない」とする判断は破棄を免れない。
事件番号: 昭和38(あ)10 / 裁判年月日: 昭和39年9月24日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】交通事故(いわゆる「ひき逃げ」)において、車両等の運転者が負う道路交通法72条1項前段の救護義務違反の罪と、同項後段の報告義務違反の罪は、併合罪の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人が車両等の運転中に交通事故を起こしたが、負傷者を救護する等の措置を講じず、かつ警察官等への報告も行わずに現場から立…
実務上の射程
道路交通法上の義務の独立性を肯定した判例であり、ひき逃げ案件事実における罪数処理の指針となる。答案上は、両罪の成否を検討した上で、刑法45条前段の併合罪として処理する根拠として用いる。
事件番号: 昭和38(あ)1049 / 裁判年月日: 昭和38年12月6日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項前段の救護等義務と後段の報告義務は、各々別個独立の義務であるため、いわゆる「ひき逃げ」の際には両義務違反の罪が成立し、併合罪の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人は普通貨物自動車を運転中、過失によりAおよびBを負傷させる交通事故を起こした。被告人は、負傷者の救護等の措置を講じ…
事件番号: 昭和37(あ)502 / 裁判年月日: 昭和38年4月17日 / 結論: 破棄自判
車両等の運転者が、いわゆる「ひき逃げ」をした場合には、道路交通法第七二条第一項前段違反と同項後段違反の各罪が成立し、両者は併合罪の関係に立つものと解すべきである。
事件番号: 昭和37(あ)1918 / 裁判年月日: 昭和38年7月19日 / 結論: 破棄自判
車両等の運転者等が、交通事故を起しながらいわゆる「ひき逃げ」をした場合には、道路交通法第七二条第一項前段の救護等の義務違反の罪と同項後段の報告義務違反の罪とが成立し、両者は併合罪の関係に立つものと解すべきことは、当裁判所大法廷判決(昭和三七年(あ)第五〇二号、同三八年四月一七日宣告)の示すところである。してみると、これ…
事件番号: 昭和40(あ)285 / 裁判年月日: 昭和40年10月12日 / 結論: 棄却
下級裁判所が最高裁判所の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対しては、その法律上の判断を不服として上告することは許されないというべきである。(昭和三九年一一月二四日第三小法廷決定、刑集一八巻九号六三九頁参照)