判旨
道路交通法72条1項前段の救護等義務と後段の報告義務は、各々別個独立の義務であるため、いわゆる「ひき逃げ」の際には両義務違反の罪が成立し、併合罪の関係に立つ。
問題の所在(論点)
いわゆる「ひき逃げ」の事案において、道路交通法72条1項前段の救護等義務違反と、同条項後段の警察官への報告義務違反が、それぞれ別個に犯罪として成立し併合罪となるか、あるいは補充的な関係に止まるか。
規範
道路交通法72条1項前段の救護等の義務と、同条項後段の報告義務は、その義務の内容を異にする。これらは運転者等に対してそれぞれ各別個独立の義務を定めたものと解するのが相当である。
重要事実
被告人は普通貨物自動車を運転中、過失によりAおよびBを負傷させる交通事故を起こした。被告人は、負傷者の救護等の措置を講じないまま現場を立ち去った(救護義務違反)だけでなく、当該交通事故の発生日時や場所等の法令に定められた事項を警察官に報告しなかった(報告義務違反)。原審は、報告義務は救護義務に対して補充的意義を有するにすぎないとして、報告義務違反について無罪を言い渡していた。
あてはめ
道路交通法72条1項前段が定める負傷者の救護義務等は、道路における危険を防止し交通の安全を図るための直接的な義務である。これに対し、同条項後段の報告義務は、警察官による適切な事後処置を通じて交通の安全を確保するための義務であり、両者は目的や内容を異にする独立した義務といえる。したがって、交通事故を起こした運転者が救護も報告も行わなかった場合、一方の義務違反が他方を包含するような補充的な関係にはなく、両義務違反の罪が共に成立すると評価される。
結論
被告人には、道路交通法72条1項前段の救護等義務違反の罪に加え、同条項後段の報告義務違反の罪も成立し、両者は刑法45条前段により併合罪となる。
事件番号: 昭和38(あ)10 / 裁判年月日: 昭和39年9月24日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】交通事故(いわゆる「ひき逃げ」)において、車両等の運転者が負う道路交通法72条1項前段の救護義務違反の罪と、同項後段の報告義務違反の罪は、併合罪の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人が車両等の運転中に交通事故を起こしたが、負傷者を救護する等の措置を講じず、かつ警察官等への報告も行わずに現場から立…
実務上の射程
交通事故(ひき逃げ)事案における罪数判断の基準を示す。答案上は、救護義務違反(117条)と報告義務違反(119条1項10号)が成立することを指摘した上で、両義務の独立性を理由に併合罪と論じる際に活用する。
事件番号: 昭和37(あ)502 / 裁判年月日: 昭和38年4月17日 / 結論: 破棄自判
車両等の運転者が、いわゆる「ひき逃げ」をした場合には、道路交通法第七二条第一項前段違反と同項後段違反の各罪が成立し、両者は併合罪の関係に立つものと解すべきである。
事件番号: 昭和37(あ)1918 / 裁判年月日: 昭和38年7月19日 / 結論: 破棄自判
車両等の運転者等が、交通事故を起しながらいわゆる「ひき逃げ」をした場合には、道路交通法第七二条第一項前段の救護等の義務違反の罪と同項後段の報告義務違反の罪とが成立し、両者は併合罪の関係に立つものと解すべきことは、当裁判所大法廷判決(昭和三七年(あ)第五〇二号、同三八年四月一七日宣告)の示すところである。してみると、これ…
事件番号: 昭和37(あ)986 / 裁判年月日: 昭和38年12月26日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通事故を起こして逃走するいわゆる「ひき逃げ」の場合、道路交通法72条1項前段の救護義務違反の罪と、同条項後段の報告義務違反の罪がともに成立し、これらは併合罪の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人は、無免許で車両を運転中に重過失致死にあたる交通事故を起こした。被告人は、負傷者の救護等の措置を講ず…
事件番号: 昭和40(あ)285 / 裁判年月日: 昭和40年10月12日 / 結論: 棄却
下級裁判所が最高裁判所の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対しては、その法律上の判断を不服として上告することは許されないというべきである。(昭和三九年一一月二四日第三小法廷決定、刑集一八巻九号六三九頁参照)