一 没収に代わる追徴に関する事項をいかに定めるかは、追徴なる制度の本旨に適合する限り、立法によつて定めうる事項であり、当該関税法違反の犯罪に関与した犯人のすべてに追徴を科することは、犯罪に対する制裁と、その抑圧の手段としての刑罰的性格を有する追徴の本旨に適合するものと認むべきであるから、犯罪貨物の所有者または占有者でない犯人にも追徴を科しうることを規定している旧関税法第八三条第三項が憲法第二九条に違反するものとはいえない(昭和三七年(あ)第一二四三号同三九年七月一日大法廷判決参照)。 二 旧関税法第八三条第三項による追徴は、犯罪に対する制裁と、その抑圧の手段としての刑罰的性格を有するものであつて、当該関税法違反の犯罪に関与したすべての犯人に追徴を科することは、追徴の本旨に適合するものであること前示のとおりであるから、たまたま犯罪貨物の所有者である共犯者が訴追を免がれたために同人に追徴を科することができない場合に、犯人である被告人に没収に代わる追徴を科したからといつて憲法第一四条の法の下の平等を侵すものであるとは認められない。
一 犯罪貨物の所有者または占有者でない犯人にも追徴を科しうることを規定している旧関税法第八三条第三項は憲法第二九条に違反するか 犯罪貨物の所有者である共犯者が訴追を免がれたために同人に追徴を科することができない場合に犯人である被告人に没収に代わる追徴を科することと憲法第一四条。
旧関税法(昭和29年法律61号による改正前のもの)83条3項,旧関税法(昭和29年法律61号による改正前のもの)75条1項,関税法(昭和29年法律61号)附則13項,憲法29条,憲法14条
判旨
関税法違反における没収不能時の追徴は、犯罪に対する制裁及び抑圧という刑罰的性格を有する。そのため、犯罪貨物の所有者や占有者でない共犯者に対しても、追徴を科すことは憲法14条及び29条に違反しない。
問題の所在(論点)
犯罪貨物の所有者または占有者でない犯人に対し、没収に代わる追徴を科すことが、憲法14条(平等原則)及び29条(財産権)に違反するか。また、共犯者が訴追を免れている場合に被告人のみに追徴を科すことの可否が問われた。
規範
没収に代わる追徴の制度は、犯罪に対する制裁と、その抑圧の手段としての刑罰的性格を有する。したがって、追徴の本旨に適合する限り、当該違反行為に関与した全ての犯人に対して追徴を科し得るのであり、必ずしも犯罪貨物の所有者や占有者であることに限定されない。
重要事実
被告人は旧関税法違反の犯罪に関与したが、対象となる犯罪貨物の所有者でも占有者でもなかった。また、当該貨物の所有者である共犯者は訴追を免れていた。原審が、没収不能を理由に、所有者でない被告人に対して犯罪貨物の原価相当額の追徴を科したところ、被告人側は、所有者でない者への追徴は財産権(憲法29条)や法の下の平等(憲法14条)に反すると主張して上告した。
あてはめ
追徴は、不正利益の剥奪という側面に加え、関税法違反行為に対する制裁(刑罰的性格)を有する。犯罪に関与した者は等しく責任を負うべきであり、所有者でない犯人に追徴を科すことも刑罰の本旨に適合する。したがって、特定の共犯者が訴追を免れたために被告人のみが追徴を受けたとしても、それは没収不能という事態に対応した適法な制裁の執行であり、不当な差別(14条違反)や不当な財産権の侵害(29条違反)には当たらない。
結論
犯罪貨物の所有者や占有者でない犯人に対しても追徴を科すことは合憲であり、原判決の判断は正当である。上告棄却。
実務上の射程
関税法や刑法における没収・追徴の刑罰的性質を根拠として、共犯者全員に対する「各自追徴」の理論的基盤を提供する判例である。答案上は、追徴の法的性質(刑罰的・制裁的性格)を論証の起点とし、所有関係を問わず共犯者全員に追徴を課し得る結論を導く際に活用する。
事件番号: 昭和37(あ)1866 / 裁判年月日: 昭和39年7月1日 / 結論: 棄却
一 法人の代表者に対する関税法違反被告事件において、同法第一一八条第一項により、第三者たるその法人所有の犯罪貨物を没収するにあたつては、被告人に対して犯罪事実に関する弁解、防禦の機会が与えられているかぎり、改めてその法人に対してこれらの機会を与えることを要しない。 二 関税法第一一八条第二項にいわゆる犯人とは、犯罪貨物…
事件番号: 昭和31(あ)3437 / 裁判年月日: 昭和33年3月13日 / 結論: 棄却
関税法第一一八条第二項は憲法第二九条に違反しない。