一 法人の代表者に対する関税法違反被告事件において、同法第一一八条第一項により、第三者たるその法人所有の犯罪貨物を没収するにあたつては、被告人に対して犯罪事実に関する弁解、防禦の機会が与えられているかぎり、改めてその法人に対してこれらの機会を与えることを要しない。 二 関税法第一一八条第二項にいわゆる犯人とは、犯罪貨物の所有者または同貨物の転売による利益の取得者に限られるものではなく、当該犯罪に関与したすべての犯人を含むものと解するのが相当である(昭和三七年(あ)第一二四三号同三九年七月一日大法廷判決参照)。 三 没収に代わる追徴に関する事項をいかに定めるかは、追徴なる制度の本旨に適合する限り、立法によつて定め得る事項であり、当該関税法違反の犯罪に関与した犯人のすべてに追徴を科することは、犯罪に対する制裁と、その抑圧の手段としての刑罰的性格を有する追徴の本旨に適合するものと認むべきであるから、犯罪貨物の所有者または同貨物の転売による利益の取得者でない犯人にも追徴を科し得ることを規定している関税法第一一八条第二項は憲法第三一条、第二九条に違反するものとはいえない(前記大法廷判決参照)。
一 法人の代表者に対する関税法違反被告事件において、同法第一一八条第一項により第三者たるその法人所有の犯罪貨物を没収するにあたり、その法人に対して弁解防禦の機会を与えることの要否。 二 関税法第一一八条第二項により追徴を科せられる犯人の範囲。 三 犯罪貨物の所有者または同貨物の転売による利益の取得者でない犯人にも追徴を科し得ることを規定している関税法第一一八条第二項は憲法第三一条、第二九条に違反するか。
関税法118条1項,関税法118条,関税法110条1項,関税法112条,刑事々件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法2条,憲法29条,憲法31条,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律12条
判旨
関税法118条2項の追徴は、犯罪貨物の所有者等に限らず当該犯罪に関与したすべての犯人に科し得る。また、第三者所有物の没収において、当該第三者の代表者が被告人として防御の機会を与えられていれば、適正手続に反しない。
問題の所在(論点)
①関税法118条2項に基づく追徴の対象となる「犯人」の範囲および非所有者への追徴の合憲性。②第三者所有物の没収において、当該第三者が被告人とされていない場合に、実質的な防御の機会が確保されていれば足りるか(適正手続の要否)。
規範
関税法118条2項の「犯人」とは、犯罪貨物の所有者や転売利益の取得者に限られず、当該犯罪に関与したすべての犯人を指す。追徴は犯罪に対する制裁・抑圧という刑罰的性格を有するため、非所有者への賦課も憲法31条・29条に違反しない。また、被告人以外の第三者が所有する物件の没収につき、当該第三者の代表者が被告人として公判手続に関与し、実質的な弁解・防御の機会が与えられている場合は、適正手続を保障した憲法の趣旨に反しない。
重要事実
被告人Bは、A電機株式会社の代表取締役であった。被告人らは関税法違反の罪に問われ、犯罪貨物(冷房機)の没収に代わる追徴を命じられた。被告人側は、①所有者でも利益取得者でもない犯人への追徴は違憲である、②没収対象の冷房機は被告人ではないA社の所有物であり、A社に防御の機会が与えられないままなされた没収は違憲である、と主張して上告した。
あてはめ
①について、追徴は没収の不能時に科される刑罰的性格を持つ制裁である。したがって、利得の有無にかかわらず共犯者全員に科すことが制度の本旨に適合し、憲法31条等に違反しない。②について、没収対象の冷房機はA社所有であるが、A社の代表取締役である被告人B自身が公訴提起を受け、公判で弁解・防御の機会を得ていた。この事実から、所有者たるA社にとっても実質的な防御の機会が確保されていたといえる。
結論
被告人らへの追徴は合憲であり、また、代表者が公判に関与していた以上、第三者所有物の没収も適正手続に反せず有効である。上告棄却。
実務上の射程
刑事法における追徴の性質(制裁的性格)を論じる際の根拠となる。また、第三者没収に関しては、最判昭37.11.28(第三者所有物没収事件)が原則として告知・防御の機会を求めるのに対し、本判決はその「実質的な確保」の判断基準(代表者が被告人である場合等)を示した事例として、あてはめで重宝する。
事件番号: 昭和34(あ)126 / 裁判年月日: 昭和38年5月22日 / 結論: 棄却
関税法第一一八条にいわゆる犯人には、行為者のみならず、いわゆる両罰規定により処罰される法人または人をも包含するものと解するのを相当とする。