関税法第一一八条第二項は憲法第二九条に違反しない。
関税法第一一八条第二項は憲法第二九条に違反するか
関税法第118条2項,憲法29条
判旨
関税法118条に基づく追徴は、犯人の不正利益剥奪のみならず、密輸入の取締を厳に励行する趣旨から、共犯者全員に対し共同連帯の責任として課されるべきものである。また、同条による追徴規定は、公共の福祉を維持するために必要な制限であり、憲法29条に違反しない。
問題の所在(論点)
関税法118条2項に基づく追徴の性質、および共犯者が存在する場合における追徴の責任範囲。また、当該追徴規定が憲法29条の財産権保障に違反するか否か。
規範
関税法118条における没収・追徴の趣旨は、単に犯人の手にある不正利益を剥奪するにとどまらず、関税法規に違反して輸入された貨物等が犯人の手に存在することを禁止し、密輸入の取締を厳に励行することにある。したがって、共犯者が存在する場合、当該趣旨を貫徹するため、追徴すべき価格については共同連帯の責任において納付させるべきである。また、かかる取締上の必要から設けられた追徴規定は、公共の福祉を維持するための正当な制限として、憲法29条に違反しない。
重要事実
被告人は共犯者(香港在住の中国人および神戸市内の中国人)と共に、関税法違反に係る貨物(時計)を密輸入した。当該貨物を没収することができない状態であったため、原審は関税法118条に基づき被告人に対しその価格の追徴を命じた。これに対し被告人が、追徴は不正利益の剥奪に限定されるべきであり、共犯者の所有に属する貨物についてまで追徴を免れないとするのは憲法29条の財産権保障に違反するなどと主張して上告した事案である。
あてはめ
本件において、没収の対象となる時計は共犯者らの所有に属するものであったが、関税法118条の趣旨は密輸入の厳格な取締にある。この趣旨を貫徹するためには、没収できない貨物の価格に相当する金額を共犯者らに対して共同連帯の責任として課すのが相当である。したがって、被告人は当該貨物が自己の所有物でなくとも追徴を免れない。また、この制限は公共の福祉を維持するために当然に要請されるものであり、憲法29条の趣旨に反する過度な制限とはいえない。
結論
被告人は没収不能な貨物の価格について追徴を免れず、関税法118条2項の規定は憲法29条に違反しない。
実務上の射程
行政刑罰としての没収・追徴について、その目的が単なる利益剥奪(利得消滅的性格)だけでなく、取締の徹底(懲罰的・行政的性格)にあることを強調する際に用いる。共犯者間における「連帯追徴」を肯定する根拠として機能し、財産権の制約の合憲性を導く枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和34(あ)1582 / 裁判年月日: 昭和35年2月18日 / 結論: 棄却
一 関税法第一一八条において、犯罪に係る貨物を没収し、または、これを没収することができない場合にその没収することができないものの犯罪が行われた時の価格に相当する金額を犯人から追徴する趣旨は、単に犯人が現実に取得した不正の利益だけを剥奪せんとするに過ぎないのではなく、むしろ、国家が関税法規に違反して輸入した貨物またはこれ…
事件番号: 昭和37(あ)1866 / 裁判年月日: 昭和39年7月1日 / 結論: 棄却
一 法人の代表者に対する関税法違反被告事件において、同法第一一八条第一項により、第三者たるその法人所有の犯罪貨物を没収するにあたつては、被告人に対して犯罪事実に関する弁解、防禦の機会が与えられているかぎり、改めてその法人に対してこれらの機会を与えることを要しない。 二 関税法第一一八条第二項にいわゆる犯人とは、犯罪貨物…