関税法第一一八条第二項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、輸入貨物についてはその犯罪が行われた当時における関税及び内国消費税込の国内卸売価格をいうものと解すべく、右国内卸売価格の内には、物の原価、関税、内国消費税の外更に通常の卸売取引における適正利潤を含む。
輸入貨物につき関税法第一一八条第二項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」の意義。
関税法(昭和29年法律61号)118条2項
判旨
関税法上の追徴における「価格」とは、輸入貨物の場合、犯罪時の関税・内国消費税込の国内卸売価格(適正利潤等を含む)を指す。また、密輸入の取締を厳に励行する趣旨から、共犯者の一人に対し全額の追徴を命じることも適法である。
問題の所在(論点)
1. 関税法118条2項にいう「犯罪が行われた時の価格」の意義および算定範囲。 2. 共犯者が存在する場合に、その一人に対して追徴金の全額を課すことの可否。
規範
関税法118条2項の「犯罪が行われた時の価格」とは、輸入貨物については犯罪当時における関税および内国消費税込の国内卸売価格を指し、そこには原価、税金のほか、通常の卸売取引における適正利潤等も含まれる。また、同条の没収・追徴規定は、単に犯人の不正利益を剥奪するだけでなく、貨物そのものやそれに代わるべき価格を犯人連帯の責任において納付させることで密輸入の取締を厳に行うことを趣旨とする。
重要事実
被告人は、相被告人Aと共謀して時計機械36個を密輸入した。第一審判決は、関税法118条2項を適用し、当該時計機械の国内卸売価格に基づき算出された13万2480円の全額を被告人のみから追徴する旨を言い渡した。これに対し、弁護人は価格の算定根拠や、共犯者がいる場合に全額を一人から追徴することの不当性を主張して上告した。
事件番号: 昭和31(あ)3437 / 裁判年月日: 昭和33年3月13日 / 結論: 棄却
関税法第一一八条第二項は憲法第二九条に違反しない。
あてはめ
1. 追徴価格について、原判決が国内卸売価格(税金および適正利潤を含む)を基準としたことは、没収不能な貨物の客観的価値を徴収する趣旨に合致しており、相当である。 2. 追徴の性質について、本規定は単なる利得剥奪ではなく密輸入取締の徹底を目的としている。したがって、共犯者全員の連帯責任として、被告人のみに対し対象貨物全体の価格相当額を追徴した第一審の判断およびそれを是認した原判決に解釈適用の誤りはない。
結論
被告人のみから貨物全額分の追徴を行うことは正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
関税法における追徴額の算定基準(国内卸売価格)を明確にするとともに、追徴の性質が「連帯責任」を伴う強力な取締手段であることを示した。共犯事件において各人の利得額に限定せず、全額を一人に課し得る実務慣行を支える重要な射程を有する。
事件番号: 昭和30(あ)3445 / 裁判年月日: 昭和33年4月15日 / 結論: 棄却
関税法第一一八条第二項の規定により犯罪貨物等の価格に相当する金額を追徴するには、共同正犯者の個々に対しその全額を追徴する旨言渡しうるのであり、ただ犯人のいずれかが右追徴金の全部または一部を納付したときは、納付済の部分につき重ねて執行しえないというにすぎない