判旨
控訴審における証人尋問請求が刑訴法382条の2に該当しない場合、その採否は裁判所の裁量に属する。
問題の所在(論点)
控訴審における新たな証拠調べ請求(証人尋問請求)の採否に関する裁判所の権限の性質、およびその判断が上告理由(刑訴法405条)に該当するか否かが問題となった。
規範
控訴審においてなされた証人尋問の請求が、刑事訴訟法382条の2(やむを得ない事由により第一審の公判期日において取り調べることができなかった証拠)に該当すると認められない場合には、当該請求を受理するか否かは、裁判所の広範な裁量に属する。
重要事実
被告人側が控訴審において証人尋問の請求を行ったが、原審(控訴審)はこの請求を却下した。これに対し弁護人は、証人尋問申請を却下した原審の判断が憲法違反または訴訟法違反であると主張して上告した。
あてはめ
本件における証人尋問申請は、刑訴法382条の2に規定される要件を満たすものとは認められない。そのため、当該申請を採用するか否かの判断は原審の職権による裁量事項である。弁護人の主張は、単に原審の裁量権の行使を非難するにとどまり、憲法違反や法定の上告理由に該当する事由は認められない。
結論
証人尋問請求を却下した原審の判断に裁量権の逸脱・濫用は認められず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を前提に、第1審で提出可能であった証拠の事後的な提出を制限する運用を肯定するものである。答案上は、控訴審における証拠調べの必要性や、裁量権の範囲を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)555 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】情状に関する証人尋問の請求を採用するか否かは、事実審裁判所の合理的な裁量に属する。また、刑の執行猶予を付するか否かも裁判所の裁量事項であり、これらを付さなかったことを不当とする主張は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑法上の犯罪に問われた事案において、原審(控訴審)は被告…