判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成等において、偏頗の恐れのない裁判所による裁判を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」の意義、および裁判の具体的内容(事実認定や量刑)に対する不服が同条の「公平な裁判所」の問題に含まれるか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、主観的に偏見がないというだけでなく、裁判所の構成や手続、あるいは裁判官と事件・当事者との関係等において、客観的に偏頗の疑いを生じさせる恐れのない裁判所を指す。
重要事実
上告人は、原判決が「公平な裁判所の裁判」に反するとして憲法違反を主張して上告を申し立てた。しかし、上告趣意の実質は、裁判所の構成等の問題ではなく、単なる事実誤認や量刑不当を主張するものであった。
あてはめ
本件において上告人が主張する事由は、事実誤認や量刑不当といった裁判の内容に関する不満であり、裁判所の構成自体に偏頗の恐れがあることを示すものではない。したがって、憲法37条1項が想定する「構成等において偏頗の虞のない裁判所」による裁判を否定する根拠にはならない。
結論
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは構成等に偏頗の恐れがないことを意味し、本件上告理由はこれに当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
裁判官に忌避・除斥事由がある場合や、特別裁判所の設置が問題となる場面で、憲法上の根拠として引用する。単に結論が不当であるという主張は本条の問題ではないことを示す際にも有用である。
事件番号: 昭和27(あ)3329 / 裁判年月日: 昭和28年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、構成や組織において偏頗の恐れのない裁判所を指し、裁判の内容における事実誤認や記録調査の不十分は同条違反とはならない。 第1 事案の概要:被告人が上告理由において、原判決(第2審)に重大な事実誤認または記録調査の不十分が存在すると主張し、これが憲法37条1項…