判旨
被告人の供述が強制、拷問、脅迫等により強要されたものであることを認める証拠がない場合、当該供述を証拠として採用しても憲法38条に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の供述が強制、拷問、脅迫等によるものであると認められない場合、当該供述を証拠とすることは憲法38条に違反するか。
規範
憲法38条2項に基づき、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。したがって、供述の証拠能力が争われる場合、当該供述がこれらの不適切な手段によって強要されたものか否かが判断の基準となる。
重要事実
被告人が検察官に対して行った供述(検事聴取書)および予審判事に対して行った供述(予審訊問調書)が証拠として採用された。これに対し、被告人側は当該供述が強要、強制、拷問、脅迫によるものであるとして、憲法38条違反を理由に上告した。
あてはめ
本件において原判決が証拠として引用した被告人の供述について、記録を精査しても、それが強要されたものであること、あるいは強制、拷問、脅迫によるものであることを認めるべき証拠は存在しない。したがって、違憲の主張はその前提を欠いていると評価される。
結論
本件供述の証拠採用は憲法38条に違反せず、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の証拠能力(自白法則)に関する判断であり、強制等の事実が立証されない限り違憲の主張は認められないことを示している。実務上は、供述の任意性を争うにあたり、具体的な不当手段の存在を証拠に基づいて主張する必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和28(あ)5234 / 裁判年月日: 昭和29年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項の補強法則は、被告人の自白以外にこれを補強するに足りる証拠が存する場合には、その適用を欠くものではない。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた事案において、被告人は自白を行っていた。弁護人は、当該有罪判決が憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反する旨を主張して上告した…